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更新日:2024年6月13日

男女共同参画関連法律

男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)

少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化などの社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっています。

男女共同参画社会基本法は、基本理念として、男女の人権の尊重、家庭生活と他の活動の両立などが掲げられています。

この基本法に基づき、平成12年12月に「男女共同参画基本計画」が策定され、社会のあらゆる分野において、男女共同参画が推進されるよう関連施策に取り組んでいくこととされています。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)(平成十三年法律第三十一号)

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっています。

この法律では、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援などの体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的としています。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)(平成二十七年法律第六十四号)

この法律は、女性の職業生活における活躍を推進し、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現することを目的としています。

これにより、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業など)に義務付けられました。(常時雇用する労働者が300人以下の民間企業などにあっては努力義務。)

また、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業は、厚生労働大臣の認定を受けることができ、認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

この法律は、平成28年4月からの10年間の時限立法となっています。

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)

衆議院、参議院および地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党などが所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定めるなど、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)(昭和四十七年法律第百十三号)

この法律は、労働者が、性別にかかわらず、雇用の分野において均等な機会を得、その意欲と能力に応じて均等な待遇を受けられるようにすること、企業の制度や方針において、労働者が性別を理由として差別を受けることを無くしていくことを目標としています。

具体的には、労働者が「女性(または男性)だから」というだけの理由で、あるいは「一般的または平均的に女性(または男性)はこうだから」といった理由で、男女異なる取扱いをしないことが求められます。

この法律では、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別を禁止しています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)(平成三年法律第七十六号)

持続可能で安心できる社会をつくるためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」での二者択一構造を解消し、ワーク・ライフバランスを実現することが必要不可欠です。こうした状況を踏まえ、育児・介護休業法では、子育てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者の仕事と家庭の両立支援を進めています。

育児・介護休業制度のほか、所定外労働・時間外労働を制限する制度、育児休業・介護休業などを理由とした不利益取扱いの禁止などが定められています。

 

よくある質問

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総務部地域コミュニティ課市民活動推進係

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