ホーム > くらし・手続き > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) > 特定在留カード・特定特別永住者証明書について
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更新日:2026年8月7日
令和8年6月14日から、在留カードまたは特別永住者証明書とマイナンバーカードの機能を一体化したカードの運用が始まりました。
これまで別々に交付されていた在留カードまたは特別永住者証明書とマイナンバーカードを、1枚のカードとして利用できる制度です。
取得は任意であり、一体化を希望しない場合は、これまでと同様に在留カードまたは特別永住者証明書とマイナンバーカードをそれぞれ持つことができます。
一体化したカードは、対象となる方に応じて、次の名称となります。
在留カードとマイナンバーカードを一体化したもの
特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化したもの
住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者の方
特定在留カードに関する手続きは、手続きの内容に応じて、地方出入国在留管理局またはお住まいの市区町村で行うことができます。
多賀城市では、転入・転居などの住所変更の届出を行う際および在留資格変更に伴う住居地届出を行う際に、特定在留カードの交付申請を併せて行うことができます。
カードの有効期間更新申請などに合わせて、多賀城市で申請してください。
制度の詳細や、申請できる手続きおよび必要書類など、詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
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