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更新日:2023年6月15日
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金などの申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写しなどの添付、行政機関における口座情報の確認作業などが不要になります。
口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金など、幅広く給付金などの申請に利用することができます。
この登録される口座を、公的給付支給など口座(公金受取口座)と言います。
詳しくはデジタル庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「6番:公金受取口座登録制度」を選択ください。
平日:9時30分~20時まで
土日祝:9時30分~17時30分まで(年末年始を除く)
・本人のマイナンバーカード
・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
・本人名義の預貯金口座の情報(金融機関名・支店・口座番号など)
スマートフォン(一部対象外機種あり)、またはパソコンとICカードリーダを用意し、専用のアプリをダウンロードして登録します。(詳しくはデジタル庁ホームページのマイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
令和5年度後半から、各金融機関の窓口でも登録できる予定です。
マイナポータル(外部サイトへリンク)AppStoreウェブサイト
マイナポータル(外部サイトへリンク)GooglePlayウェブサイト
登録は任意です。制度をよくご理解いただいた上で手続きしてください。
マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはカードリーダーが接続されているパソコンをお持ちでない方を対象に、本庁1階市民課窓口において、公金受取口座の登録を支援する窓口を開設していますので、ご利用ください。
なお、7,500円分のマイナポイントの付与を希望される方は、公金受取口座の登録とあわせて、マイナポイントの申し込み手続きが必要です。詳しくはマイナポイント事業のページでご確認ください。
マイナポータルサイトのトップページ内の「注目の情報」の直下にある「公金受取口座の登録・変更」アイコンをタップし、ログインしていただくと表示される「口座情報の登録状況」画面から、ご確認いただけます。
詳しくは、マイナポータル操作マニュアル(口座情報・口座情報履歴を表示する)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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