ホーム > くらし・手続き > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) > 情報連携を行う独自利用事務
ここから本文です。
更新日:2021年12月1日
マイナンバー制度を活用して、行政機関などはマイナンバーを暗号化したキーを用いて他の行政機関などと事務に必要な個人情報のやり取りを行うことができるようになります。
これにより、各種届出の際に必要とされていた一部の添付書類の省略が図れるなど行政事務の効率化が期待されています。
各行政機関は、番号法に定められた法定事務のほか、社会保障・地方税・防災その他これらに類するものとして条例で定めた独自利用事務においてもマイナンバーを利用することが認められています。
また、独自利用事務を情報連携する場合は、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会の承認を得る必要があります。
情報連携を行うことを認められた業務については、その届出書をホームページで公表することとされています。
多賀城市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(PDF:7KB)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください