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更新日:2024年11月28日
マイナンバー制度を活用して、行政機関などはマイナンバーを暗号化したキーを用いて他の行政機関などと事務に必要な個人情報のやり取りを行うことができるようになります。
これにより、各種届出の際に必要とされていた一部の添付書類の省略が図れるなど行政事務の効率化が期待されています。
各行政機関は、番号法に定められた法定事務のほか、社会保障・地方税・防災・その他の事務であって条例で定めた独自利用事務においてもマイナンバーを利用することが認められています。
また、独自利用事務を情報連携する場合は、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会の承認を得る必要があります。
多賀城市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(PDF:7KB)
独自利用事務の情報連携を行うために、多賀城市が個人情報保護委員会に届け出た内容は、下記サイトにて公表されています。
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