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更新日:2023年6月5日
ここでは、喫煙リスク、受動喫煙でお悩みの方と禁煙を考えている方への情報提供を行っています。
望まない受動喫煙をなくすため、喫煙場所、ご自宅や事務所の敷地内であっても、特に妊婦やお子さんの周りでは、配慮いただくようお願いします。
喫煙は「肺がん」や「気管支炎」だけではなく、「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」や「胃潰瘍」、「歯周病」など様々な病気を悪化させる原因となります。また、免疫力を低下させ、「肺炎」などの感染症にかかりやすく、重症化しやすくなるといわれています。
受動喫煙とは、たばこから出てくる煙や、吐き出された煙を吸うことです。たばこの煙による健康への影響は、吸う人だけでなく、たばこから出る煙(副流煙)にさらされる周りの人にもあり、受動喫煙との関連が確実とされる「肺がん」「虚血性心疾患」「脳卒中」「乳幼児突然死症候群」などにより、我が国では年間約1万5千人が受動喫煙で死亡していると推計されています。
電子たばこや無煙たばこについても、健康への影響があることが、厚生労働省において示されています。
電子たばこや無煙たばこについても、喫煙ルールを守っての利用をお願いします。
宮城県では受動喫煙ゼロを目指して、「喫煙者自身が周囲への配慮」と「家庭や職場、飲食店などそれぞれの場所の受動喫煙対策」の2つを柱に掲げて、キャンペーンを展開しています。
健康増進法では、喫煙禁止場所だけでなく、それ以外の場所(第二種施設の屋外の場所、路上、家庭の場所など)を含めて、喫煙する際には望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙場所を設置する際には望まない受動喫煙を生じさせない場所とするよう、それぞれ配慮を義務付けています。
マナーからルールへ!たばこを吸う人も吸わない人も気持ちよく過ごすために、「望まない受動喫煙をなくす」ための次の喫煙ルールへの協力をお願いします。
「望まない受動喫煙をなくす」ための対策を強化するため、施設の類型により次のとおり「敷地内禁煙」または「原則屋内禁煙」が義務付けられています。また、20歳未満の人を喫煙場所へ立ち入らせてはならないこととしています。
受動喫煙防止のための表示などについては、厚生労働省において受動喫煙対策推進啓発ツール(ダウンロード利用可能なチラシなど)(外部サイトへリンク)を公開しているので、活用してください。
対策内容 | 対象施設 |
敷地内禁煙 |
第一種施設 学校、保育所、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎など |
原則屋内禁煙 |
第二種施設(第一種施設、喫煙目的施設以外の施設) 事務所、工場、飲食店、ホテルなど |
宮城県では積極的に受動喫煙防止対策を進める事業所や飲食店を募集し、「登録書」や「オリジナルステッカー」も交付しております。ぜひ登録を検討してください。
事業所における受動喫煙対策でお困りの方は、宮城県の受動喫煙防止対策(外部サイトへリンク)のページをご確認ください。
そのほかたばこによる健康被害などについてのお問い合わせは、宮城県健康推進課(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
喫煙はさまざまながんをはじめ、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、循環器疾患、糖尿病、歯周病など多くの病気と関係しています。禁煙はこのような病気にかかるリスクを減らすほか、健康改善効果が期待できます。
禁煙は、90日続けば成功と言われています。まずは、今日から、禁煙チャレンジはじめてみませんか?
一定の要件を満たす方は、禁煙治療を行うことが可能です。宮城県内の禁煙外来のある病院は、一般社団法人日本禁煙学会の禁煙治療に保険が適用となる医療機関一覧(外部サイトへリンク)をご覧ください。
そのほか、禁煙に役立つ情報は、NPO法人禁煙みやぎのホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。
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