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更新日:2025年4月4日
障害による様々な社会的ハンディを軽減するために、各種の支援策を実施しています。
20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方(所得制限があります。)
29,590円(令和7年4月から)
申請に必要な書類については、窓口でご用意しております。
場合により、所得を証明する書類(課税・非課税証明)が必要になることがあります。詳しくは申請前にお問い合わせください。
必要書類を提出していただいてから、審査(障害程度・所得基準)となります。書類の提出=手当支給ではないのでご承知願います。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)
次の場合は、届出が必要です。
20歳未満で精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において特別の介護を必要とする状態にある在宅の方(所得制限があります。)
16,100円(令和7年4月から)
申請に必要な書類については、窓口でご用意しております。
場合により、所得を証明する書類(課税・非課税証明)が必要になることがあります。詳しくは申請前にお問い合わせください。
必要書類を提出していただいてから、審査(障害程度・所得基準)となります。書類の提出=手当支給ではないのでご承知願います。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)
次の場合は、届出が必要です。
20歳以上の方で従来の福祉手当の受給資格者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も支給されない方(所得制限があります。)
16,100円(令和7年4月から)
次の場合は、届出が必要です。
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母または父母にかわって養育している方。ただし、手当を受けようとする方、または同居の親族などの所得が一定額以上であるときは、手当が支給されません。
申請方法などについては、「特別児童扶養手当」のページをご覧ください。
身体障害者手帳1級から3級の障害者、知的障害者、これらと同程度の心身に永続的な障害がある方を扶養している65歳以下の保護者
加入者が死亡または重度の障害者になったとき、残された障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気、けがなどで、国民年金法に定められている障害等級の1・2級の状態になった方が受給できる年金です。
障害の原因となった病気やけがの初診日前に3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む。)が必要であること。あるいは、直前1年間に未納期間がないことが条件となります。障害厚生年金の申請は、仙台東年金事務所になります。
申請方法などについては、国保年金課国保年金係へお問い合わせください。
身体障害者手帳1・2級または3級(内部疾患のみ)所持者および療育手帳A所持者、特別児童扶養手当1級の支給対象児童、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限があります)
病院などの窓口で支払う自己負担額(保険適用後)を助成します。
申請方法などについては、「心身障害者医療費助成」のページをご覧ください。
両耳の平均聴力レベルが30~70デシベルで、身体障害者手帳の対象にならない18歳未満の難聴児(所得制限があります)
補聴器購入費用の一部を助成します。
申請書や意見書は窓口でご用意しています。
補聴器購入前に申請が必要になりますので、制度のご利用をお考えの際は事前にお問い合わせください。
よくある質問
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