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更新日:2022年10月1日

心身障害者医療費助成

心身障害者医療費助成制度とは

医療保険が適用になった病院や調剤薬局などの自己負担分を助成します。

  • 入院中の食事代や保険が適用にならない健康診断、予防接種、差額室料、容器代などは除きます。
  • 付加給付、高額療養費、他の法令による助成制度(指定難病や小児慢性特定疾病など)が適用される場合は、適用後の自己負担分を助成します。
  • 学校管理下における事故やケガなどについては、⽇本スポーツ振興センター災害共済保険の給付を優先とするため、災害共済給付の範囲においては心身障害者医療費助成の⽀給対象となりません。

対象

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級(3級は内部疾患のみ)をお持ちの方
  2. 療育手帳「A」をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(令和元年10月1日から対象)
  4. 特別児童扶養手当1級の支給対象の方(20歳になった月の末日まで対象)
  5. 知的障害者福祉法に定める職親に委託されている療育手帳「B」をお持ちの方
  • 子ども医療費助成を受けている方は、そちらの助成が優先となります。
  • 生活保護を受けている方は、助成の対象になりません。

所得制限

本人、保護者などの所得に応じて、次の表のとおり制限を設けています。父または母の両親などと一緒に生活している場合は、扶養義務者として両親などの所得も審査の対象となります。

所得制限額

扶養親族数

心身障害者が20歳未満の場合

保護者の所得制限額

心身障害者が20歳以上の場合
本人の所得制限額

配偶者・扶養義務者の

所得制限額

0人

4,596,000円未満

3,604,000円以下

6,287,000円

1人

4,976,000円未満

3,984,000円以下

6,536,000円

2人

5,356,000円未満

4,364,000円以下

6,749,000円

3人

5,736,000円未満

4,744,000円以下

6,962,000円

4人

6,116,000円未満

5,124,000円以下

7,175,000円

5人

6,496,000円未満

5,504,000円以下

7,388,000円

  • 配偶者・扶養義務者の所得制限額は心身障害者が20歳未満の場合と20歳以上の場合で共通です。(ただし、20歳未満の場合は表の金額以上であるとき、20歳以上の場合は表の金額を超えるときに制限対象となります。)
  • 扶養親族数は、所得税法で定められた控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満含む)の合計数です。
  • 心身障害者が20歳未満の場合の保護者の所得制限額、心身障害者が20歳以上の場合の本人の所得制限額については、扶養親族のうち老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族などがある場合は250,000円が加算されます。
  • 配偶者、扶養義務者の所得制限額については、老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき60,000円が加算されます(ただし、扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人のみの場合は加算されません。)。

次の表に掲げるものは判定の際に所得額から控除します。

控除額

 

項目

控除額

社会保険料控除

80,000円控除【※1】

雑損控除

所得税法上の控除相当額

医療費控除

所得税法上の控除相当額

小規模企業共済など掛金

所得税法上の控除相当額

配偶者特別控除

所得税法上の控除相当額

障害者控除

障害者1人につき270,000円控除

特別障害者控除

障害者1人につき400,000円控除

寡婦控除

270,000円控除

ひとり親控除

350,000円控除

勤労学生控除

270,000円控除

肉用牛の売却による事業所得に係る

道府県民税の免除額に相当する額

免除所得額

【※1】心身障害者が20歳以上の場合、本人の分は所得税法上の控除相当額

手続きの方法

新規登録

身体障害者手帳などの交付を受けた方、または、転入などにより多賀城市に住民登録された方は、次のものを持参して登録申請を行ってください。

  • 健康保険証
  • 預金通帳
  • 身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書のうち該当するもの
  • 本人、保護者などのマイナンバーカードまたは通知カード
  • 来庁される方の本人確認ができる書類(運転免許証など顔写真付きのものは1点、顔写真がないものは2点)
  • 医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書(PDF:80KB)(注)

(注)転入などにより、多賀城市で所得が確認できない場合に必要となります。なお、個人番号(マイナンバー)に基づく情報連携ができない場合は所得証明書(総所得金額、扶養人数、各種控除などが確認できるもの)、給与所得などの源泉徴収票(年末調整後のもの。確定申告をされた方は確定申告書の写し。)が必要となります。

毎年更新時期に所得判定を行い、各年度の助成対象となられた方へは受給者証をお送りします。所得制限により助成の対象とならなかった場合でも、一度資格登録しておくと、毎年所得判定が行われるため、登録申請をお勧めします。

更新登録

毎年10月1日に登録の更新を行います。

  • その年の1⽉1⽇に多賀城市に住⺠登録があり、勤務先での年末調整や所得税確定申告などをされている場合には⾃動更新となります。
  • その年の1⽉1⽇に多賀城市に住⺠登録がなかった⽅や保護者や扶養義務者の⽅の前年の所得額などが確認できない場合には、⾃動更新をすることができないため、所得状況を確認するために同意書の提出をお願いする場合があります。

収入の有無にかかわらず、所得の申告は毎年必ず行ってください。申告がなされていないと、助成が停止となる場合があります。

助成の受け方

病院、調剤薬局などの窓口では

市役所で交付された「心身障害者医療費受給者証」と「健康保険証」を提示し、社会保険などに加入されている方は「心身障害者医療費助成申請書」も併せて提出してください。「心身障害者医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、下記のPDFファイルをダウンロードしたもので申請することもできます。

心身障害者医療費助成申請書(PDF:161KB)記入例(PDF:357KB)

  • 自己負担分はその場でお支払いください。
  • 多賀城市の国民健康保険または後期高齢者医療保険にご加入の方は、「心身障害者医療費助成申請書」を提出する必要はありません。
  • 医療費助成は、保険診療自己負担限度額までの助成です。医療費が高額となる場合は、ご加入の保険者から事前に「限度額適用認定証」をお取りいただき、受給者証と合わせて医療機関窓口に提示してください。

心身障害者医療費助成申請書

  • 月に1枚、病院、調剤薬局などの窓口に提出してください。

  • 診療月ごと、医療機関(総合病院においては診療科、薬局においては、発行医療機関の処方箋)ごとに入院・通院に分けて提出してください。
  • 県外で受診した際は、医療機関などで必要な事項を記載した「心身障害者医療費助成申請書」または「領収書」を市役所国保年金課窓口(1階5番)にお持ちください。
  • 自己負担分を支払ってから2年を経過すると申請できなくなりますので、社会保険などにご加入の方は忘れずに助成申請書を提出してください。

補装具などを作成した場合

医師の指示により補装具を作成した場合は、市役所窓口での申請手続きが必要です。次のものをお持ちください。

  1. 健康保険証
  2. 受給者証
  3. 領収書
  4. 医師の指示書
  5. 保険者負担金額が分かる決定通知など

多賀城市国民健康保険および後期高齢者医療保険の方は窓口で療養費の申請をすることで助成申請書を省略できます。

助成金の振り込み

受診した月に申請した場合には、約3か月後に、登録した口座に振り込まれます。

  • 後期高齢者医療保険の方は、約4か月後に振り込まれます。
  • 病院からの診療明細などを確認させていただきますので、申請してから振込みされるまで3か月以上かかる場合もあります。
  • 振り込みをする際には事前に助成金額などをハガキでお知らせいたします。

必要な届出

次のような場合には、市役所国保年金課に届出が必要です。受給要件に影響が出る場合があるため、忘れずに届出してください。

  • 住所変更(市内での転居、市外への転出)
  • 氏名の変更
  • 加入している医療保険の変更
  • 振込口座の変更
  • 生活保護の受給開始
  • 受給者(保護者)または対象者(心身障害者)の死亡
  • 身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書に記載の内容変更
  • 同居している方の人数など、状況が変わったとき
  • その他申請登録時の内容に変更が生じたとき

多賀城市に転入または他の市町村に転出される場合

多賀城市に転入される場合

心身障害者医療費助成制度はそれぞれの市町村が独自に条例を定めて実施しているため、これまでお住まいだった市町村とは助成内容や所得制限額が異なる場合がありますのでご注意ください。

心身障害者医療費助成制度の申請を行う際には、所得制限に該当しているか否かの判定を行いますので、多賀城市でこれまでお住まいだった市町村に所得確認を⾏うため、医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書(PDF:80KB)の提出が必要となります。

他の市町村に転出される場合

転出先の市町村で同様の医療費助成制度がある場合でも、多賀城市の心身障害医療費助成制度と助成内容や所得制限額などが異なる場合がありますのでご注意ください。また、申請時に必要な書類などにつきましては転出先の市町村にお問い合わせください。

  • 転出の際は、必ず心身障害者医療費受給者証を返還してください。
  • 受給資格を失ったまま受給した場合には、助成金を返還していただきます。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保庶務係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1697

ファクス:022-368-1747

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