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更新日:2023年10月3日

障害者の福祉タクシー・自動車等燃料費助成

公共交通機関の利用が困難な障害のある方に日常生活の移動に係る経済的負担の軽減を図るための支援を実施しています。

対象者

  • 身体障害者手帳1級、2級または3級(3級は下肢障害または呼吸器機能障害で在宅酸素療法者に限ります)
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級

上記いずれかの手帳をお持ちで、市内に住所のある市民税非課税世帯の方が対象です。

生活保護受給者、同じ世帯に未申告者がいる場合は対象になりません。

児童福祉施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームに入所の方は対象になりません。

助成内容・利用のしかた

対象者要件に該当する方は、「タクシー券」または「燃料券」のどちらか1つとなりますので、申請の際は、助成の内容をよくご確認の上、お選びください。

10月に申請すれば12か月分の助成券が交付されます。申請する月が変わると月数に応じて助成額が差し引かれます。

助成券の有効期限は、申請した日から最初に到来する9月30日までです。

タクシー券

  • 助成額は、1月当たり2,500円(500円券×5枚)です。
  • 一度に使用できる枚数に制限はありません。
  • 利用券はタクシーチケットサービス株式会社に加盟しているタクシー会社のタクシーについて利用できます。
  • 交付を受けた方以外は使用できません。
  • タクシー利用の際は、利用券と併せて障害者手帳を運転手に提示してください。

燃料券

  • 助成額は、1月当たり1,500円(500円券×3枚)です。
  • 燃料券は市内3か所の給油所で一度に何枚でも使用可能です。
  • 助成の対象となる自動車等は、市内に住所のある方が所有する自動車等です。

その他(タクシー券・燃料券共通)

  • おつりは出ません。支払いに500円未満の端数が出た場合は、差額分をお支払いください。
  • 助成券を紛失しても再発行はできません。
  • 助成券の交付を受けていた方が対象者要件に該当しなくなったときは、速やかに届け出るとともに、残余の助成券を返還してください。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 燃料券を申請の方は、自動車検査証など車両ナンバーがわかるもの

身体障害者手帳3級を所持し、呼吸器機能障害で在宅酸素療法を実施している方は、次のものもお持ちください。ただし、在宅酸素濃縮器利用助成事業を申請済みの場合は必要ありません。

  • 酸素濃縮器使用指示書
  • 酸素濃縮器使用証明書

福祉タクシー利用券・障害者自動車等燃料費助成券の交付申請

申請書は市役所窓口にも備え付けていますが、こちらからダウンロードすることもできます。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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