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更新日:2024年4月17日
本市では、マンション管理の主体である管理組合の運営を適正化し、マンションを将来にわたって良好な状態に維持保全するため、管理適正化の推進に必要な事項を定めることを目的として、宮城県と共同で、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第3条の2に基づき、「宮城県マンション管理適正化推進計画」を作成しました。
令和6年度から令和12年度までの7年間
マンション計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、自治体から認定を受けることができる制度です。
認定取得のメリットとして、固定資産税の優遇措置を受けられる場合があるほか、住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」や「共用部分リフォーム融資」を有利に活用することができます。
予備認定制度については、(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)へ御相談ください。
国の定める基準(管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成および見直しなど)としており、本市独自の基準は設けておりません。詳しくは、上記の宮城県マンション管理適正化推進計画(本編)を御覧ください。
認定申請の手続きの方法、必要な書類の様式については下記を御覧ください。