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更新日:2024年12月5日
住所を「○丁目」と表記している区域(住居表示実施区域)内に建物などを新築・建て替えした場合は、建築主から「建物等新築届出書」の提出が必要です。
この届出は、建築確認申請とは別に、住居番号(住所として使用する番号)を決めるためのものです。届出がない場合は、新築した建物などへの住民登録ができませんので、必ず提出をお願いします。
また、届出から住居番号決定までには1週間程度かかりますので、住所変更が必要な場合は、あらかじめ余裕を持って提出してください。
決定した際は、「決定通知書」と「住居表示板(プレート)」を交付します。
次の住居表示実施区域内では、住居番号を付けるために届出が必要です。
また、住居表示実施区域以外(○○字○○)であっても、アパート・マンションなどを新築した場合は、住所に方書(アパート名など)を付するため、建築主からの届出が必要です。
詳しくは、市民課にお問い合わせください。
住居表示実施区域
住居表示実施区域以外(○○字○○)では、「建物等新築届出書」の提出の必要はありません。土地の地番がそのまま住所となります。複数の地番にまたがる場合は、出入口の位置、面積の割合などを勘案して、1つの地番を選択してください。
(表示例)南宮字毛上28番地の1
なお、住居表示実施区域以外であっても、アパート・マンションなどを新築した場合は、住所に方書(アパート名など)を付するため、建築主からの届出が必要です。
棟上げが終わり、玄関の位置が確認できるようになったときに、「建物等新築届出書」を市民課記録係に提出してください。
届出書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。
また、マイナポータルサイトで電子申請により届出ができます。詳細は、マイナポータルのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
建物の一部を改築して出入口が変わった場合や、建物を取り壊して更地にした場合は、届出が必要になる場合があります。
詳しくは、市民課にお問い合わせください。
アパートなどの名称を変更した場合は、「建物等名称変更届」を市民課記録係に提出してください。
届出書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。
添付書類などは届書に記載してあります。
すでに住居表示を実施している区域の住居表示実施当時の旧住所に対する新住所の証明です。発行手数料は無料です。
窓口で請求される場合は、本人確認書類をご提示ください。
郵送で請求される場合は、本人確認書類の写し及び切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
申請書の様式は、こちら(Word:21KB)からダウンロードしてご利用いただけます。
住居表示実施区域の住所・地図情報の周知や訪問者の道案内のため、昭和56年度から「住居表示案内板」の設置を開始し、平成30年度末時点で市内に14基を設置していました。
一方で、設置から概ね35年以上が経過し、周知などの役割の終了や老朽化などにより、平成31年度から案内板の撤去を進めています。
対象地区 | 設置場所 | 撤去時期 |
---|---|---|
大代地区 | 仙台港多賀城地区緩衝緑地公園入口(大代1丁目16番内) |
令和2年1月6日~同月7日(撤去終了) |
留ケ谷地区 | 向泉院周辺(留ケ谷3丁目8番内) |
令和2年2月12日(撤去終了) |
桜木地区 |
ホテルキャッスルプラザ多賀城北側 (桜木1丁目1番内) |
令和2年11月10日(撤去終了) |
笠神地区 |
塩竈市立第三中学校前(笠神2丁目1番内) |
令和4年1月7日(撤去終了) |
八幡地区 |
多賀城市消防団第五分団ポンプ置場東側 (八幡3丁目12番内) |
令和4年12月14日(撤去終了) |
下馬地区 | JR東日本仙石線下馬駅前(下馬2丁目6番内) | 令和5年12月5日(撤去終了) |
なお、掲載している地名は、住民登録がある地名のみです。これ以外の地名については、市民課へお問い合わせください。
よくある質問
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