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更新日:2026年5月11日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり市営住宅使用料などの徴収および収納事務を以下のとおり指定公金事務取扱者として指定したので、お知らせします。
市営住宅使用料(駐車場使用料を含む。)、敷金、共益費、負担金、賠償金、金銭および過料
仙台市青葉区上杉一丁目1番20号
宮城県住宅供給公社
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
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