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更新日:2024年10月25日
窓口へ来庁する際には、時間に余裕を持ってお越しいただくか、混雑日を避けるなど、窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。
窓口の待合状況について、スマートフォンなどから確認できますので、お越しいただく前にご覧になるなど、ぜひご活用ください。
窓口混雑が見込まれる日
月曜日、金曜日、連休明けの翌日
住民票の写しや戸籍謄本などの証明書の不正取得を防ぐため、交付請求の際に、法律に基づいて来庁した方の「本人確認」を行いますので、事前に次の「本人確認書類」を準備してください。
なお、本人以外からの請求については、法令で定める者を除き、請求の使用目的を明らかにしなければなりません。請求事由によっては、交付できないことや添付書類を必要とする場合もあります。
次のいずれかをご用意ください。
区分 |
本人確認書類 |
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公的機関が発行した本人確認書類 |
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公的機関が発行した本人確認書類 |
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その他の本人確認書類 |
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(注)すべて有効期間内のもので、原本に限ります。なお、マイナンバーの通知カードは、本人確認書類としての使用はできません。
次の請求書を利用ください。様式はダウンロードしてお使いいただくことができます。
一部の証明書を除き、郵送による請求も可能です。(電話での請求はできません。)
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
証明の種類 |
請求できる方(本人との関係) |
手続きに必要なもの |
手数料(1通) |
備考 |
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住民票の写し(謄抄本)
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200円 |
【注意】代理人がマイナンバー・住民票コードを記載した住民票の写しを請求する場合、即日交付はできません。本人に郵送することで交付します。
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200円 |
亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー・住民票コードの記載はできません。 (注)令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票を現行の5年間から150年間保存することになりました。 ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製したものは、すでに保存期間を経過してしまっているため、発行することができませんのでご了承ください。 |
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住民票の記載事項証明書 |
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200円 |
指定様式がある場合は、必要事項を記載の上、持参してください。 (生年月日は、和暦で記載してください。) |
住民票の写し(広域交付) |
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300円 |
広域交付では、多賀城市以外の住所地の住民票の写しの交付を受けることができます。本籍と筆頭者の記載はできません。 受付時間は平日9時~17時まで。 |
印鑑登録証明書 |
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200円 |
印鑑登録機能があるマイナンバーカードを利用して印鑑登録証明書を請求できるのは、本人のみです(4桁の暗証番号の入力が必要)。 |
戸籍謄抄本 |
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450円 |
本籍が多賀城市にある方 |
除籍謄抄本 | 750円 | |||
改製原戸籍謄抄本 | 750円 | |||
戸籍謄本(広域交付) |
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450円 |
令和6年3月1日から広域交付を利用可能です。 広域交付では、多賀城市以外の本籍地の戸籍謄本などの交付を受けることができます。 各抄本の交付はできません。 戸籍の管理状況や内容などにより発行にかなりの時間を要する場合や発行できない場合があります。 家系図作成や相続のための戸籍発行は大変時間を要します。 交付請求の内容によっては、即日でのお渡しができず、後日改めて来庁が必要となる場合があります。 |
除籍謄本(広域交付) | 750円 | |||
改製原戸籍謄本(広域交付) | 750円 | |||
戸籍の附票 |
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200円 |
本籍が多賀城市にある方のみ請求できます。 戸籍の附票は、住所の履歴を証明するものです。 (注)令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍の附票の除票を現行の5年間から150年間保存することになりました。 ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製したものは、すでに保存期間を経過してしまっているため、発行することができませんのでご了承ください。 【注意】代理人が住民票コードを記載した戸籍の附票を請求する場合、即日交付はできません。本人に郵送することで交付します。 |
身分証明書 |
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200円 |
本籍が多賀城市にある方のみ請求できます。 身分証明書には、禁治産・準禁治産、成年後見登録通知、破産宣告の有無を記載します。 |
独身証明書 |
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200円 |
本籍が多賀城市にある方のみ(本人のみ)請求できます。 |
戸籍届出受理証明書 |
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350円(賞状タイプ1,400円) |
多賀城市に戸籍届出をされた方(届出人欄に署名押印などをした方)が請求できます。 代理人が請求する場合は届出人本人からの委任状が必要です。 (注)賞状タイプで交付できる証明は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届のみです。交付には2週間程度かかります。 |
戸籍電子証明書提供用識別符号(広域交付を含む。) |
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窓口に来られる方の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) | 400円 |
令和6年3月1日から符号の交付を受けることができます。 広域交付では、多賀城市以外の本籍地の符号の交付を受けることができます。 代理人や利害関係人は、本籍地でのみ交付を受けることができます。 符号と同時に、同じ証明内容の戸籍謄本などの交付を受ける場合は、符号の手数料は無料となります。 |
除籍電子証明書提供用識別符号(広域交付を含む。) | 700円 |
多賀城市から転出や死亡などにより消除された住民票を、「住民票の除票」といいます。
委任状(委任の旨を証する書面)は、代理人による申請などが本人の意思に基づくものであることを証するものです。
病気や怪我などやむをえない理由により、本人が申請または交付を受けられない場合は、委任状を持参した代理人が申請することや交付を受けることができる手続があります。
作成するときは、便箋などB5またはA4程度の大きさの紙に委任者本人が直筆してください。
※代理人が印鑑登録を行う場合は、登録者本人への郵送による照会を行うため、即日登録できません。
疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の正当な請求事由(発生原因・内容・理由)とその請求理由を裏付ける利害関係を客観的に確認することができる資料のことです。
請求者と親子関係がわかる、請求者自身の戸籍謄本など(父母欄を確認)、もしくは請求者が父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本などを提示してください。
請求者と兄弟関係がわかる、兄弟がそろって父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本などを。また、遺産分割協議書など相続手続きがわかる資料がある場合は提示してください。
よくある質問
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