更新日:2024年4月18日
危険ブロック塀など除却事業
危険ブロック塀など除却事業
市内の道路に面する危険ブロック塀などの除却費用の一部を助成します。
ブロック塀などの定義
- コンクリートブロック造
- 石造
- れんが造
- その他組積造による塀
対象事業
次に掲げる要件を満たすブロック塀などの全部を除却、または道路の路面から50センチメートル以下の高さ若しくは安全と判断される高さまで除却する事業が対象となります。詳細については担当課までお問い合わせください。
- 多賀城市内に設置されていること。ただし、多賀城市立小学校の通学路に面している場合は、この限りではない。
- 道路に面していること。
- 道路の路面からの高さが1メートル以上(擁壁上の場合は当該擁壁の上面からの高さが40センチメートル以上)であること。
- ブロック塀など実態調査において危険であると判定されたもの。または自然災害、経年変化などにより危険であることが確認できるもの。
補助率・補助限度額
- 補助対象経費はブロック塀などの除却工事に要する費用とし、補助率・補助限度額は次の区分による。
1.小学校から500メートル以内の通学路
- 補助対象経費の6分の5
- 補助限度額は、37万5千円
- 補助金額の算定に当たっては、1千円未満の端数は切り捨てる
2.上記1以外
- 補助対象経費の3分の2
- 補助限度額は30万円
- 補助金額の算定に当たっては、1千円未満の端数は切り捨てる
募集について
- 募集期間は令和6年5月17日(金曜日)までとなります。
- 本事業は予算の範囲内で行うため、早期に事業を終了させる可能性があります。
- 翌年2月28日までに事業を完了させられる方が対象となります。
申請方法について
除却工事を行う前に、交付申請書に必要書類を添付し、都市計画課まで提出してください。
なお、交付申請書などの様式につきましては、都市計画課の窓口にて配布している他、下記からダウンロードしてもご使用になれます。
要綱・様式
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