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更新日:2025年6月23日

危険なブロック塀の除却を支援する補助金について

危険なブロック塀の除却を支援する補助金

市内の道路に面する危険ブロック塀などの除却費用の一部を助成します。

補助対象要件

次に掲げる要件をすべて満たすものが対象となります。

  • 塀がコンクリートブロック造、石造、れんが造などの組積造であること。
  • 塀が多賀城市内に設置されていること。
  • 塀が建築基準法第42条で規定する道路(国道、県道、市道、土地区画整理などの開発による道路、その他特定行政庁である宮城県仙台土木事務所が指定する道路など)に面していること。
  • 塀の高さが道路面から1メートル以上あること。(よう壁上の塀の場合は、よう壁を含む塀の高さが道路面から1メートル以上あり、かつ、塀の高さがよう壁の上面から40センチメートル以上あること。)
  • 塀の高さが道路面から50センチメートル以下の高さになるまで除却すること。(よう壁上の塀の場合は、安全と判断される高さになるまでの除却が必要となるので市にご相談ください。)
  • 県および市から塀が危険である旨の通知(塀の実態調査により危険度1から3の判定がなされた文書)を受けている。または、塀に傾き・ぐらつき・ひび割れなどの経年劣化による危険が確認できている。(塀が建築基準法の基準に適さない状態となっている場合についても対象となります。)
注意事項

次の事項にあてはまる場合は補助を受けることができませんので、ご注意願います。

  • 申請者が除却する塀の所有者ではない場合。
  • 申請者が暴力団員または暴力団員と関係を有している者である場合。
  • 過去に塀の除却にかかる補助金を受け取っている場合。
  • 申請前に塀の除去工事を終わらせている場合。
  • 申請前に塀の除却工事業者との契約を終わらせている場合。
  • 自己施工(日曜大工など含む)で塀の除却工事を行う場合。

補助金額

  • 補助金額は補助対象経費(除却工事費、諸経費、消費税を含む金額)の6分の5。
  • 補助金額の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てとなります。
  • 補助限度額は37万5千円(1メートル当たりの除却限度額は8万円を超えないこと。)
注意事項
  • 除却工事は施工業者との請負契約による工事とすることを原則とします。

申込受付について(現在受付中)

  • 募集件数は15件です。(令和7年6月20日現在、5件受付中。受付可能件数は残り10件となります。)
  • 申込受付期間について、当面の間は募集定員が埋まるまで随時受付を行います。
  • 基本的に先着順となります。申込受付件数が募集件数を超えた場合、申込受付をお断りさせていただく場合がございますのでご了承願います。
  • 本事業は予算の範囲内で事業を行うため、早期に事業を終了させる場合がございますのでご了承願います。
  • 翌年2月28日までに事業を完了させられる方が対象となります。

着工前の申請手続きと工事完了後の実績報告について

着工前の申請手続きと工事完了後の実績報告の手順については次のとおりです。

  1. 申込受付後ブロック塀などの除却工事を行う前に、交付申請書に必要書類を添付し、都市計画課まで提出してください。(注意:交付申請などの事務手続きを工事業者に依頼する場合は「委任状」を添付してください。
  2. 市から交付決定通知書を送付いたします。通知書が届いたあとに施工業者と契約を結んで工事を実施してください。
  3. 工事完了後、申請者は施工業者へ工事代金を支払います。(注意:この時点において補助金の支給はありません。この時点でのお支払いは申請者の費用負担となります。
  4. 実績報告書に必要書類を添付して都市計画課まで提出してください。
  5. 市から補助金額確定通知書を送付いたします。通知書が届いたあとに申請者の銀行口座に補助金をお振込みいたします。

なお、補助金交付に係る要綱および申請・実績報告様式については次のとおりです。(紙の申請用紙については都市計画課の窓口でも配布しております。)

要綱
交付申請時に出す書類

交付申請などの事務手続きを工事業者に依頼する場合委任状(任意様式)(Word:14KB)(PDF:87KB)記載例(PDF:66KB)を添付すること。

交付申請後に変更や取下げなどを行うときに出す書類
実績報告時に出す書類

 

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部都市計画課建築宅地係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4242

ファクス:022-368-9069

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