更新日:2026年3月27日
多賀城市次世代自動車等導入支援事業補助金
多賀城市は、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車および充電設備の導入またはリース契約に係る費用の補助を実施します。この支援により、自動車から排出される温室効果ガスの削減につなげ、ゼロカーボンシティへの推進を図ります。
多賀城市次世代自動車等導入支援事業補助金(チラシ)(PDF:385KB)
交付申請受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで(必着)
- 受付は交付申請受付期間内に本市へ到達したもののみ受け付けます。
- 交付受付期間内に予算額に達した場合は、達した日に到着したすべての交付申請書(不備のあるものを除く。)の中から抽選で補助金交付対象者を決定します。
補助金交付対象者
次の要件を満たしている市民または市内事業者が対象です。
自動車の場合
- 申請者が車検証の「所有者」又は「使用者」として記載されていること
- 市内に引き続いて住所を有する個人又は市内に引き続いて事務所又は事業所を有する法人のいずれかであること
- 市税に滞納がないこと
- 補助対象自動車の自動車検査証の初度登録月から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数に相当する期間以上使用する見込みであること
- 同一年度内に自動車について本補助金を受けていないこと
充電設備の場合
- 市内の設置場所の住所を有していること
- 市内に引き続いて住所を有する個人又は市内に引き続いて事務所又は事業所を有する法人のいずれかであること
- 市税に滞納がないこと
- 補助対象充電設備の購入日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数に相当する期間以上使用する見込みであること
- 同一年度内に充電設備について本補助金を受けていないこと
- 以下のいずれかの要件を満たしていること
・充電設備設置施設の所有者であること
・充電設備設置施設の所有者に、充電設備の設置及び本補助金の申請について承諾を得ていること
・充電設備設置施設の全ての共有者に、充電設備の設置及び本補助金の申請について承諾を得ていること
補助対象
自動車の場合
電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド車のいずれかであり、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
- 令和8年4月1日以降に初度登録が行われていること
- 車検証上の「使用の本拠の位置」が多賀城市内の住所であること
- 新車で購入・リース契約(借主に限る)していること
(リース契約の場合は、契約期間が4年以上であり、新車購入と同程度の債務が発生する見込みであること。)
- 自動車販売業者への購入代金全額の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること
充電設備の場合
電気自動車又はプラグインハイブリッド車に充電するための設備であり、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
- 令和8年4月1日以降に購入していること
- 未使用品であること
- 補助事業者の居住する市内の住宅又は補助事業者の有する市内の事務所または事業所に設置すること
補助金額
| 補助対象自動車 |
補助金額 |
| 電気自動車(EV) |
1台当たり10万円 |
| 燃料電池自動車(FCV) |
1台当たり30万円 |
| プラグインハイブリッド車(PHEV) |
1台当たり10万円 |
| 充電設備 |
1台当たり5万円 |
補助金の交付は1世帯または1事業所につき、同一年度内において補助対象自動車1台及び補助対象充電設備1台までとなります。
申請方法
原則、電子申請または郵送で申請してください。
電子申請はこちら
【自動車の場合】交付申請フォーム(外部サイトへリンク)
【充電設備の場合】交付申請フォーム(外部サイトへリンク)
※申請フォームは、申請受付開始日4月1日から公開します。
郵送先はこちら
〒985-8531宮城県多賀城市中央二丁目1番1号多賀城市都市産業部環境施設課資源環境係宛て
- 郵送代は申請者本人の負担になります。
- 郵送する際の封筒などは申請者でご準備していただき、差出人を記載するのを忘れないでください。
- 窓口に持参された場合でも、その場で確認・審査は行いませんので、あらかじめご了承ください。
提出書類
共通
- 令和8年度多賀城市次世代自動車等導入支援事業補助金事業交付申請書兼実績報告書(PDF版)(PDF:189KB)、(Word版)(Word:43KB) ※電子申請の場合は申請フォームへ直接入力し、添付書類をデータで提出
- 補助金振込先口座が確認できる書類(預金通帳等)の写し
- 市内に事業所または事業所を有することを証する書類(事業者の場合のみ)
- 市税を滞納していないことを証する書類
自動車の場合
- 請求書または契約書の写し(車両登録番号、車体番号および消費税および地方消費税を除いた車両本体価格が明記されているもの)
- 領収書の写し
- 自動車検査証および自動車検査証記録事項の写し
- 補助対象自動車の写真(自動車登録番号が確認できるもの)
充電設備の場合
- 請求書または契約書の写し(経費の内訳が確認できるもの)
- 領収書の写し(経費の内訳が確認できるもの)
- 補助対象設備設置後の写真
- 保証書又は出荷証明書の写し(引渡日、購入者名、設置場所、販売店名、メーカー名、製品名又は機種型番が確認できるもの)
交付決定
申請書類を受理・審査し、補助金を交付するべきと認めたときは、申請者に対して交付決定通知書を送付します。(交付申請書など受理から3週間程度)
注意事項
- 偽りその他不正な手段で補助金を受けたとき、または交付要綱の規定に違反したときは、補助金を返還していただきます。
- 補助対象自動車の自動車検査証の初度登録月または補助対象充電設備の引渡日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数に相当する期間内に申請者の住所または氏名(法人の場合、所在地または名称)を変更した場合、速やかに「令和8年度多賀城市次世代自動車等導入支援事業補助金住所等変更承認申請書」を提出してください。その際は、添付書類として変更内容が確認できる書類を添付してください。
- 補助対象自動車の自動車検査証の初度登録月または補助対象充電設備の引渡日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数に相当する期間内に補助対象自動車または補助対象充電設備を処分(売却、譲渡、廃棄等)してはなりません。処分する場合には、あらかじめ令和8年度多賀城市次世代自動車等導入支援事業補助金財産処分承認申請書を提出し、市長の承認を受ける必要があります。その場合、補助金の一部(または全部)の返還が発生する場合があります。
- 申請につきましては、「申請ガイドライン」を必ず参照してください。
- 変更承認申請及び中止承認申請をする場合には、事前に環境施設課資源環境係に連絡してください。
令和8年度多賀城市次世代自動車等導入支援事業補助金住所等変更承認申請書(PDF版)(PDF:85KB)、(Word版)(Word:17KB)
令和8年度多賀城市次世代自動車等導入支援事業補助金財産処分承認申請書(PDF版)(PDF:84KB)、(Word版)(Word:17KB)
申請ガイドライン(PDF:457KB)

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