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更新日:2022年3月29日

子ども・子育て支援新制度(保育施設)

平成27年度より、子ども・子育て支援新制度が始まりました。このことに伴い、認可保育所、小規模保育事業所、認可を受けた事業所内保育事業所、新制度に移行している幼稚園、認定こども園に通う場合は、認定(1~3号認定)を受ける必要があります。なお、幼稚園に入園を希望する場合は、幼稚園へ直接お問い合わせください。

各施設の特徴

各施設の特徴
施設 特徴 利用要件 利用料金
認可保育所 0歳から5歳までの子どもを対象として保育を行う施設です。 保護者などが保育を必要とする事由に該当することが必要です。 市で定めた基準表に基づいた料金(世帯の課税状況により異なる)
小規模保育事業所

0歳から2歳までの子どもを対象として保育を行う施設です。

お子さんが3歳になる年の年度末(3月31日)まで利用できます。

6人以上19人以下の少人数の定員を設けています。

保護者などが保育を必要とする事由に該当することが必要です。 市で定めた基準表に基づいた料金(世帯の課税状況により異なる)
事業所内保育事業所

0歳から2歳までの子どもを対象として保育を行う施設です。

お子さんが3歳になる年の年度末(3月31日)まで利用できます。

6人以上19人以下の少人数の定員を設けています。

従業員のお子さんだけでなく「地域の子どもの受け入れ」も行っている施設です。

保護者などが保育を必要とする事由に該当することが必要です。 市で定めた基準表に基づいた料金(世帯の課税状況により異なる)
認可外保育所

0歳から5歳までの子どもを対象として保育を行う施設です。

比較的少人数の定員を設けています。

利用にあたっての要件はありません。 各施設で定めた料金
幼稚園

3歳以上の子どもを対象として幼児教育を行う施設です。「新制度に移行している幼稚園」か「新制度に移行していない幼稚園」かにより、利用料の仕組みなどが一部異なります。

利用にあたっての要件はありません。

新制度に移行する幼稚園→市で定めた基準表に基づいた料金(世帯の課税状況により異なる)

新制度に移行していない幼稚園→各施設で定めた料金

認定こども園

教育・保育を一体的に行い、いわば幼稚園と保育所の機能や特徴を合わせ持つ施設です。

施設の「幼稚園部分」では3歳以上の子どもを、「保育部分」では0歳から5歳の子どもを対象とします。(施設によって異なります。)

幼稚園部分→利用にあたっての要件はありません。

保育部分→保護者などが保育を必要とする事由に該当することが必要です。

市で定めた基準表に基づいた料金(世帯の課税状況により異なる)

認定区分

お子さんの年齢と、利用を希望する施設によって認定区分が下記のとおり異なります。

認定区分一覧

区分

対象

1号認定

教育標準時間認定

お子さんが満3歳以上で、幼稚園などでの教育を希望する場合

2号認定

保育認定

お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合

3号認定

保育認定

お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合

  • 認可外保育所や新制度に移行していない幼稚園などに通い、幼児教育・保育の無償化を受ける場合は認定を受ける必要があります。詳細は幼児教育・保育の無償化のページをご覧ください。

認定、入所・入園手続き先

利用希望施設によって入所・入園手続き先が異なるため、下表を確認の上、手続きしてください。

なお、保育施設の入所手続については、保育所の入所申し込みのページをご覧ください。

利用希望施設別認定手続き先一覧

利用希望施設

認定区分

入所・入園手続き先

認可保育所

3歳以上→2号認定
3歳未満→3号認定

市役所子ども政策課

小規模保育事業所

3号認定

市役所子ども政策課

事業所内保育事業所 3号認定

市役所子ども政策課

新制度に移行する幼稚園

1号認定

各施設

認定こども園(幼稚園部分)

1号認定

各施設

認定こども園(保育部分)

3歳以上→2号認定
3歳未満→3号認定

市役所子ども政策課

  • 認可外保育所や新制度に移行していない幼稚園などに通い、幼児教育・保育の無償化を受ける場合は認定を受ける必要があります。詳細は幼児教育・保育の無償化のページをご覧ください。

保育を受けられる時間

2号・3号認定を受ける方には、「保育を必要とする事由」に該当することが必要となり、その事由によって、保育上限時間(保育必要量)が保育標準時間か保育短時間に区分されます。

保育上限時間(保育必要量)
区分 保育上限時間(保育必要量)
保育標準時間 1日あたり11時間まで
保育短時間 1日あたり8時間まで
  • 両親の状況がそれぞれ異なる場合は、保育上限時間が短い方に合わせます。

 保育を必要とする事由と保育時間区分

保育を必要とする事由と保育時間区分

保育を必要とする事由

保育時間区分

保育上限時間

1.就労

日常の家事以外の仕事を月120時間以上している場合
※月120時間の目安は、週5日で1日6時間勤務です。

保育標準時間

11時間まで

日常の家事以外の仕事を月60時間以上している場合
※月60時間の目安は、月15日で1日4時間勤務です。

保育短時間

8時間まで

2.求職活動

求職活動を継続的に行っている場合

保育短時間

8時間まで

3.妊娠・出産

母が出産の前後である場合

保育標準時間

11時間まで

4.就学

学校または職業訓練校に在学している場合

保育標準時間または保育短時間

11時間または8時間まで

5.病気・障害

病気、けが、心身の障害がある場合

保育標準時間または保育短時間

11時間または8時間まで

6.介護・看護

病人や心身障害者の看護、介護をしている場合

保育標準時間または保育短時間

11時間または8時間まで

7.災害復旧

震災・風水害・火災などでその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合

保育標準時間

11時間まで

8.虐待・DV

児童虐待やDVのおそれがある場合

保育標準時間

11時間まで

9.育児休業

育児休業取得時に、すでに保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合

保育短時間

8時間まで

  • 同居の親族のうち、65歳以上の祖父母やおじ・おばの保育を必要とする事由は不要です。
  • 両親の状況がそれぞれ異なる場合、保育上限時間は低い方に合わせます。例えば、父が月120時間以上就労で母が求職中の場合、保育短時間となります。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課幼保支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1605

ファクス:022-368-1747

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