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更新日:2024年4月17日

保育所の入所申し込み

保育施設(保育所、認定こども園、小規模保育事業所および事業所内保育事業所(認可))は、保護者および同居する親族が就労・病気など「保育を必要とする事由」に該当する家庭のお子さんが入所できます。

入所申請時に伺ったお子さんの様子などを参考に保育施設での受入れ状況を確認するため、入所申請はお子さんの出生後からの受け付けとさせていただいています。

多賀城市に転入することが決まっている方(検討中の場合は受け付け不可)は転入前でも申請をすることができます。

遠隔地にいる場合など来庁が難しい場合には、下記問い合わせ先までご相談ください。

詳細については、保育所等入所案内「令和6年度保育所等入所案内(随時受付版)(PDF:1,303KB)」をご覧ください。

なお、保育施設の入所時点における「保育を必要とする事由」として「妊娠・出産」に該当する方について、入所後に変更に関する手続きを行った上で必要と認められる場合は、「育児休業」を事由として保育施設を継続して利用することができるよう取扱いを変更しました。

申請書類提出締切日について

入所希望日の3か月前から申請を受け付けます。申請の締め切りは、入所希望日が属する月の前月の10日(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)です。

令和6年度保育所等の欠員状況について(令和6年4月15日時点)

注意事項

  • 入所申請の際は、申請するお子さんと一緒にお越しください。
  • 入所調整は先着順や抽選での決定ではありあません。上記期間中にお申込みいただいた方を対象に世帯の状況に応じて点数を積み上げ、点数の高い世帯から入所調整を行います。

 申請に必要な書類

ホームページからダウンロード可能です。市役所子ども政策課(北庁舎2階25番窓口)でも書類を配布しています。

世帯状況により申請に必要な書類が異なります。「保育所等入所案内の7ページ(PDF:156KB)」をご覧ください。

申請書等の提出書類は、白色無地の用紙にA4片面(1・6番は両面)で印刷してください。

  1. 令和6年度保育所等入所申請書兼教育・保育給付認定申請書(PDF:116KB)(申請児童1人につき1枚・必須)
  2. 令和6年度保育所等入所申請書兼教育・保育給付認定申請書(記入例)(PDF:429KB)
  3. 就労証明書(PDF:332KB)Excel版(Excel:213KB)(父、母、祖父、祖母のうち該当者)
  4. 就労予定申立書(PDF:42KB)(父、母、祖父、祖母のうち該当者)
  5. 在園証明書(PDF:36KB)(申請児童の兄姉が児童発たち支援センター、企業主導型保育事業所に入園している場合)
  6. マイナンバー(個人番号)記入用紙(PDF:53KB)(1世帯につき1枚・必須)
  7. 個別相談票(PDF:69KB)(申請児童1人につき1枚・必須)

保育施設なるほど情報!「保育所って?」「小規模保育事業所・事業所内保育事業所Q&A」(PDF:597KB)

聞きたいことはあるけれど詳しくはわからない、保育所ってどんなところ?小規模保育事業所、事業所内保育事業所ってどんなところ?という疑問にわかりやすくお答えしていますので、併せてご覧ください。

申請後(入所後)の手続き

保育所入所申請後または入所後、申請内容などに変更が生じた場合は、次の通り届け出てください。

提出書類は、白色無地の用紙にA4片面で印刷してください。

手続き様式一覧
様式 変更内容 提出期限 提出先

多賀城市施設型給付費等教育・保育給付認定変更認定申請書兼内容変更届(PDF:126KB)

*記入例(PDF:153KB)

勤務先、住所、世帯構成員または保育を必要とする事由などに変更が生じた場合 変更が生じる月の前月の25日 市役所子ども政策課または利用施設
育児休業に係る保育継続申立書(PDF:419KB) 保育を必要とする事由「育児休業」の認定を受ける場合(就労証明書を添付してください。)
入所保育所(園)変更届(PDF:31KB) 入所している保育所の変更(転所)を希望する場合 変更(転所)を希望する月の前月の10日
保育所(園)等退所届兼教育・保育給付認定取消届(PDF:49KB) 入所している保育所を退所する場合 施設を利用する最終日まで
保育所(園)等入所申請取下届兼教育・保育給付認定取下届(PDF:29KB) 保育所入所申請を行い待機となった方で、市外転出や育児休業延長により、年度内に保育所利用の必要がなくなった場合 保育所利用の必要がなくなった日

市役所子ども政策課

医療的ケア児の受入れについて

主治医が、保育所等における集団保育の実施が可能であると判断している医療的ケアが必要なお⼦さんで保育を必要とする状況の場合、適切な保育環境を整えて必要な配慮のもと受入れをしています。医療的ケアが必要なお子さんの保育所入所受入れ時期は4月1日を基本とし、当面は公立保育所にて4名程度の受入れを予定しています(必要な医療的ケアの内容や看護師等の配置ができない場合等受入れができない場合があります。)。通常の保育所等への⼊所⼿続きに加え、事前に医療的ケアの実施申し込み⼿続が必要となります。また、医師の意見書等の必要書類の提出や、お子さんの医療的ケアの実施状況や日常生活の様子を確認したり、希望保育所の見学等を通して集団の場でのお子さんの様子を確認させていただきます。保育所入所については、いくつか受入れにあたっての要件等もありますので、入所を検討される場合は余裕をもって事前にご相談ください。

医療的ケアが必要なお子さんの保育所等の受入れについて(PDF:128KB)

なお、お⼦さまの健康状態や施設側の受⼊体制等から安全に受け⼊れることができないと判断される場合や看護師の配置ができなかった場合は受入れができない場合がありますので、予めご了承ください。

障害児等の受入れについて

各施設では、お子さんの発達状況や個性をふまえながら、集団の中で成長できるように配慮をして保育に取り組んでいます。比較的障害の程度が軽く、集団保育が可能なお子さんが対象です。
保護者の保育を必要とする事由により、保育短時間(8時間)か保育標準時間(11時間)の利用が可能ですが、お子さんの状況や保育士の配置等により、利用時間を個別に相談させていただく場合があります。
具体的にお子さんの状況を把握し、受入れの体制を整えるため、申請に当たっては医師の診断書の提出をお願いする場合があります。
保育を必要とする度合いの高いお子さんから入所を調整していますが、お子さんの状況や保育士の配置等によっては、受け入れができない場合があります。
見学等は、直接保育所等にお問い合わせください。

保育施設(保育所)入所に関するお問合せの際のお願い

保育施設(保育所)の入所については、ご家族の状況を伺い、その状況にあった説明をいたします。そのため、保護者ご本人からお問合せをいただけると、詳細な説明が可能です。

保護者ご本人からの問合せが難しい場合には、ご家庭の状況やお子さんの月齢をあらかじめご確認の上、お問合せをお願いします。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課幼保支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1605

ファクス:022-368-1747

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