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更新日:2025年12月25日

保育所等利用料及び副食費について

保育所等利用料及び副食費の免除判定は、保護者の市町村民税を基に算定しています。原則として父、母(事実婚を含む)を算定対象者としていますが、保護者の市町村民税額が非課税の場合、同居している祖父母を対象者に含めます。

・算定の基礎となる市町村民税額(令和7年度)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上期分 下期分
令和5年1月1日~12月31日の収入に対し課税された「令和6年分(令和5年分)市町村民税所得割額」

令和6年1月1日~12月31日の収入に対し課税された「令和7年分(令和6年分)市町村民税所得割額」

・算定の基礎となる市町村民税額(令和8年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
上期分 下期分
令和6年1月1日~12月31日の収入に対し課税された「令和7年分(令和6年分)市町村民税所得割額」

令和7年1月1日~12月31日の収入に対し課税された「令和8年分(令和7年分)市町村民税所得割額」

なお、幼児教育・保育の無償化に伴い下記のいずれかに該当するお子さんは保育料が無償となります。

  1. 小学校就学前3年間のお子さん
  2. 0歳から満3歳になる年度末までの間にあるお子さんで、住民税が非課税である世帯(父母および同居の祖父母が非課税である場合)のお子さん

※通園送迎費、食材料費(主食費、副食費等)、行事費などは、引き続き保護者の負担になります。

1、保育所等利用料の決定方法

保育所等利用料は世帯の課税状況、保育上限時間(保育必要量)、その他の世帯状況(ひとり親世帯等)によって決定されます。

なお、合計に使用する市町村民税の額は税額控除(住宅借入金等特別控除・配当控除・寄付金税額控除・外国税額控除等)の適用を受ける前の金額となります。また、政令指定都市の所得割額は旧税率6%相当の税率を適用して計算します。

多賀城市利用者負担額徴収基準額表(単位:円)
階層区分 定義 標準時間 短時間

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

市町村民税の非課税世帯

0

0

C

市町村民税所得割額48,600円未満

15,500

15,200

D1の1

市町村民税所得割額57,700円未満

17,500

17,200
D1の2

市町村民税所得割額61,000円未満

17,500 17,200
D2の1

市町村民税所得割額77,101円未満

21,000

20,600

D2の2

市町村民税所得割額79,000円未満

21,000

20,600

D3

市町村民税所得割額97,000円未満

27,000

26,500

D4

市町村民税所得割額121,000円未満

27,000

26,500

D5

市町村民税所得割額144,000円未満

38,000

37,300

D6

市町村民税所得割額169,000円未満

38,000

37,300

D7

市町村民税所得割額255,000円未満

44,000

43,200

D8

市町村民税所得割額397,000円未満

55,000

54,000

D9

市町村民税所得割額397,000円以上

60,000

58,900

※ひとり親世帯等に該当する場合は利用料が軽減されることがありますので、こちらをご確認ください。

多子軽減について

1世帯に2人以上のお子さんがいる場合、次の要件によって、入所されているお子さんが何番目のお子さんにあたるか判定し、利用料が減額されます。

保育利用(2・3号認定)

施設を利用しているお子さんが第2子の場合は半額、第3子以降は無料となります。

  1. 利用者負担額の階層区分がB,C,D1の1の場合、市町村民税非課税の子(別居の子を含む。別居の場合、申請書の提出が必要です。)すべてを兄姉として計算します。
  2. 利用者負担額の階層区分がD1の2以上の場合、未就学児で保育所を利用している子を兄姉として計算します。

ひとり親世帯等に該当する場合の利用料軽減

階層区分が「C、D1の1、D1の2、D2の1」に該当する場合は、市町村民税非課税の子(別居の子を含む。)すべてを兄姉として認定し、第1子は非課税世帯相当額(B階層相当)となり、第2子以降は無料となります。

※ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯や在宅障がい者世帯(各障がい者手帳交付者、特別児童扶養手当対象児、障害基礎年金等の受給者がいる世帯)を指します。

保育所等利用料算定の例

例1:利用者負担額の階層区分がCに該当する保育標準時間世帯。8歳(小学生)、2歳(保育所)、0歳(保育所)のお子さんがいる場合
  • 8歳児・・・第1子に数えます。
  • 2歳児・・・第2子として計算します。・・・15,500円×2分の1=7,750円
  • 0歳児・・・第3子として計算します。・・・0円
例2:利用者負担額の階層区分がD6に該当する保育標準時間世帯。8歳(小学生)、2歳(保育所)、0歳(保育所)のお子さんがいる場合
  • 8歳児・・・第1子として数えません。
  • 2歳児・・・第1子として計算します。・・・38,000円
  • 0歳児・・・第2子として計算します。・・・38,000円×2分の1=19,000円

2、副食費の徴収免除について

次の方は副食費が徴収免除となります。

教育利用(1号認定)<認定こども園の教育部分、幼稚園>
  1. 年収360万円未満の世帯(市町村民税所得割額77,101円未満の世帯)のお子さん
  2. 同一世帯に、小学校第3学年までのお子さんが3人以上いる場合、第3子以降のお子さん
保育利用(2号認定)<認可保育所、認定こども園の保育部分>
  1. 年収360万円未満の世帯(市町村民税所得割額57,700円未満の世帯)のお子さん※ただし、ひとり親世帯等の場合は、市町村民税所得割額77,101円未満世帯
  2. 同一世帯に、小学校就学前までのお子さんが3人以上いる場合、第3子以降のお子さん

3、市町村民税の課税状況が確認できない場合

市町村民税未申告または税情報が確認できない場合、保育所等利用料の算定及び副食費の免除判定を適切に行えないため、保育所等利用料は最高階層(D9)の金額で決定し、副食費は徴収対象として決定します。

4、保育料等の納付方法について

公立保育所に入所している場合の保育所等利用料及び副食費と、私立認可保育所に入所している場合の保育所等利用料は、多賀城市に直接納入していただきます。納入方法は原則口座振替としておりますので、手続き等の詳細はこちらのページ中ごろの「口座振替による納税」をご確認ください。
※記載のない項目は施設に直接納めていただくものですので、納付方法は施設へご確認ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課幼保支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1605

ファクス:022-368-1747

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