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更新日:2021年4月26日

保育所等利用料

保育所等利用料は世帯の課税状況とお子さんの年齢、保育上限時間(保育必要量)によって決定されます。

幼児教育・保育の無償化に伴い下記のお子さんは保育料が無償となります。

  1. 小学校就学前3年間のお子さん(令和3年度対象年齢:平成27年4月2日から平成30年4月1日生まれのお子さん、令和2年度対象年齢:平成26年4月2日から平成29年4月1日生まれのお子さん)
  2. 0歳から満3歳になる年度末までの間にあるお子さんで、住民税が非課税である世帯(父母および同居の祖父母が非課税である場合)のお子さん

なお、通園送迎費、食材料費(主食費、副食費等)、行事費などは、引き続き保護者の負担になります。そのため、小学校就学前3年間のお子さんについては、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず・おやつ等)が別途負担になります。副食費は施設により異なり、施設に直接納入していただきます。ただし、下記のとおり副食費が免除される場合があります。

保育利用(2号認定)<認可保育所、認定こども園の保育部分>次の方は副食費が免除となります。

  1. 年収360万円未満の世帯(市町村民税所得割額57,700円未満の世帯)のお子さん※ただし、ひとり親世帯等の場合は、市町村民税所得割額77,101円未満世帯
  2. 同一世帯に、小学校就学前までのお子さんが3人以上いる場合、第3子以降のお子さん

教育利用(1号認定)<認定こども園の教育部分、幼稚園>次の方は副食費が免除となります。

  1. 年収360万円未満の世帯(市町村民税所得割額77,101円未満の世帯)のお子さん
  2. 同一世帯に、小学校第3学年までのお子さんが3人以上いる場合、第3子以降のお子さん

3歳未満児のお子さんについては次の区分のとおり算定します。

多賀城市利用者負担額徴収基準額表(単位:円)
階層区分 定義 標準時間 短時間

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

市町村民税の非課税世帯

0

0

C

市町村民税所得割額48,600円未満

15,500

15,200

D1の1

市町村民税所得割額57,700円未満

17,500

17,200
D1の2

市町村民税所得割額61,000円未満

17,500 17,200
D2の1

市町村民税所得割額77,101円未満

21,000

20,600

D2の2

市町村民税所得割額79,000円未満

21,000

20,600

D3

市町村民税所得割額97,000円未満

27,000

26,500

D4

市町村民税所得割額121,000円未満

27,000

26,500

D5

市町村民税所得割額144,000円未満

38,000

37,300

D6

市町村民税所得割額169,000円未満

38,000

37,300

D7

市町村民税所得割額255,000円未満

44,000

43,200

D8

市町村民税所得割額397,000円未満

55,000

54,000

D9

市町村民税所得割額397,000円以上

60,000

58,900
  • 令和3年度については令和3年3月31日の年齢により決定します。
  • ひとり親家庭や在宅障害者世帯のときは、利用料が軽減されることがあります。
  • 市町村民税所得割額で利用料を算定する際、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、配当控除、寄付金税額控除、電子証明書等特別控除、外国税控除は適用されません。

1世帯に2人以上のお子さんがいる場合

1世帯に2人以上のお子さんがいる場合、次の要件によって、入所されているお子さんが何番目のお子さんにあたるか判定し、利用料が減額されます。施設を利用しているお子さんが第2子の場合は半額、第3子以降は無料となります。

  1. 利用者負担額の階層区分がB,C,D1の1の場合、市町村民税非課税の子(別居の子を含む。別居の場合、申請書の提出が必要です。)すべてを兄姉として計算します。
  2. 利用者負担額の階層区分がD1の2以上の場合、未就学児で保育所を利用している子を兄姉として計算します。

例:利用者負担額の階層区分がCに該当する保育標準時間世帯。8歳(小学生)、2歳(保育所)、0歳(保育所)のお子さんがいる場合

  • 8歳児・・・第1子に数えます。
  • 2歳児・・・第2子として計算します。・・・15,500円×2分の1=7,750円
  • 0歳児・・・第3子として計算します。・・・0円

例:利用者負担額の階層区分がD6に該当する保育標準時間世帯。8歳(小学生)、2歳(保育所)、0歳(保育所)のお子さんがいる場合

  • 8歳児・・・第1子として数えません。
  • 2歳児・・・第1子として計算します。・・・38,000円
  • 0歳児・・・第2子として計算します。・・・38,000円×2分の1=19,000円見出し4

 

 

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課幼保支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1605

ファクス:022-368-1747

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