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更新日:2025年4月8日
保育所等利用料は世帯の課税状況とお子さんの年齢、保育上限時間(保育必要量)によって決定されます。
幼児教育・保育の無償化に伴い下記のお子さんは保育料が無償となります。
なお、通園送迎費、食材料費(主食費、副食費等)、行事費などは、引き続き保護者の負担になります。そのため、小学校就学前3年間のお子さんについては、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず・おやつ等)が別途負担になります。副食費は施設により異なり、施設に直接納入していただきます。ただし、下記のとおり副食費が免除される場合があります。
保育利用(2号認定)<認可保育所、認定こども園の保育部分>次の方は副食費が免除となります。
教育利用(1号認定)<認定こども園の教育部分、幼稚園>次の方は副食費が免除となります。
3歳未満児のお子さんについては次の区分のとおり算定します。
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 |
---|---|---|---|
A |
生活保護法による被保護世帯 |
0 |
0 |
B |
市町村民税の非課税世帯 |
0 |
0 |
C |
市町村民税所得割額48,600円未満 |
15,500 |
15,200 |
D1の1 |
市町村民税所得割額57,700円未満 |
17,500 |
17,200 |
D1の2 |
市町村民税所得割額61,000円未満 |
17,500 | 17,200 |
D2の1 |
市町村民税所得割額77,101円未満 |
21,000 |
20,600 |
D2の2 |
市町村民税所得割額79,000円未満 |
21,000 |
20,600 |
D3 |
市町村民税所得割額97,000円未満 |
27,000 |
26,500 |
D4 |
市町村民税所得割額121,000円未満 |
27,000 |
26,500 |
D5 |
市町村民税所得割額144,000円未満 |
38,000 |
37,300 |
D6 |
市町村民税所得割額169,000円未満 |
38,000 |
37,300 |
D7 |
市町村民税所得割額255,000円未満 |
44,000 |
43,200 |
D8 |
市町村民税所得割額397,000円未満 |
55,000 |
54,000 |
D9 |
市町村民税所得割額397,000円以上 |
60,000 |
58,900 |
1世帯に2人以上のお子さんがいる場合、次の要件によって、入所されているお子さんが何番目のお子さんにあたるか判定し、利用料が減額されます。施設を利用しているお子さんが第2子の場合は半額、第3子以降は無料となります。
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