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更新日:2025年12月25日
保育所等利用料及び副食費の免除判定は、保護者の市町村民税を基に算定しています。原則として父、母(事実婚を含む)を算定対象者としていますが、保護者の市町村民税額が非課税の場合、同居している祖父母を対象者に含めます。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上期分 | 下期分 | ||||||||||
| 令和5年1月1日~12月31日の収入に対し課税された「令和6年分(令和5年分)市町村民税所得割額」 |
令和6年1月1日~12月31日の収入に対し課税された「令和7年分(令和6年分)市町村民税所得割額」 |
||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上期分 | 下期分 | ||||||||||
| 令和6年1月1日~12月31日の収入に対し課税された「令和7年分(令和6年分)市町村民税所得割額」 |
令和7年1月1日~12月31日の収入に対し課税された「令和8年分(令和7年分)市町村民税所得割額」 |
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なお、幼児教育・保育の無償化に伴い下記のいずれかに該当するお子さんは保育料が無償となります。
※通園送迎費、食材料費(主食費、副食費等)、行事費などは、引き続き保護者の負担になります。
保育所等利用料は世帯の課税状況、保育上限時間(保育必要量)、その他の世帯状況(ひとり親世帯等)によって決定されます。
なお、合計に使用する市町村民税の額は税額控除(住宅借入金等特別控除・配当控除・寄付金税額控除・外国税額控除等)の適用を受ける前の金額となります。また、政令指定都市の所得割額は旧税率6%相当の税率を適用して計算します。
| 階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 |
|---|---|---|---|
|
A |
生活保護法による被保護世帯 |
0 |
0 |
|
B |
市町村民税の非課税世帯 |
0 |
0 |
|
C |
市町村民税所得割額48,600円未満 |
15,500 |
15,200 |
|
D1の1 |
市町村民税所得割額57,700円未満 |
17,500 |
17,200 |
| D1の2 |
市町村民税所得割額61,000円未満 |
17,500 | 17,200 |
| D2の1 |
市町村民税所得割額77,101円未満 |
21,000 |
20,600 |
|
D2の2 |
市町村民税所得割額79,000円未満 |
21,000 |
20,600 |
|
D3 |
市町村民税所得割額97,000円未満 |
27,000 |
26,500 |
|
D4 |
市町村民税所得割額121,000円未満 |
27,000 |
26,500 |
|
D5 |
市町村民税所得割額144,000円未満 |
38,000 |
37,300 |
|
D6 |
市町村民税所得割額169,000円未満 |
38,000 |
37,300 |
|
D7 |
市町村民税所得割額255,000円未満 |
44,000 |
43,200 |
|
D8 |
市町村民税所得割額397,000円未満 |
55,000 |
54,000 |
|
D9 |
市町村民税所得割額397,000円以上 |
60,000 |
58,900 |
※ひとり親世帯等に該当する場合は利用料が軽減されることがありますので、こちらをご確認ください。
1世帯に2人以上のお子さんがいる場合、次の要件によって、入所されているお子さんが何番目のお子さんにあたるか判定し、利用料が減額されます。
施設を利用しているお子さんが第2子の場合は半額、第3子以降は無料となります。
階層区分が「C、D1の1、D1の2、D2の1」に該当する場合は、市町村民税非課税の子(別居の子を含む。)すべてを兄姉として認定し、第1子は非課税世帯相当額(B階層相当)となり、第2子以降は無料となります。
※ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯や在宅障がい者世帯(各障がい者手帳交付者、特別児童扶養手当対象児、障害基礎年金等の受給者がいる世帯)を指します。
次の方は副食費が徴収免除となります。
市町村民税未申告または税情報が確認できない場合、保育所等利用料の算定及び副食費の免除判定を適切に行えないため、保育所等利用料は最高階層(D9)の金額で決定し、副食費は徴収対象として決定します。
公立保育所に入所している場合の保育所等利用料及び副食費と、私立認可保育所に入所している場合の保育所等利用料は、多賀城市に直接納入していただきます。納入方法は原則口座振替としておりますので、手続き等の詳細はこちらのページ中ごろの「口座振替による納税」をご確認ください。
※記載のない項目は施設に直接納めていただくものですので、納付方法は施設へご確認ください。
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