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更新日:2022年12月26日

多賀城市防犯カメラの設置および運用に関する条例

多賀城市防犯カメラの設置および運用に関する条例について

概要

防犯カメラは犯罪抑止に有用性がある一方、その設置方法によっては、個人のプライバシーが侵害されるおそれもあります。

こうしたことから、適正な防犯カメラの設置および運用を図ることにより、公共の場所における市民などの権利利益を保護するため「多賀城市防犯カメラの設置および運用に関する条例」を制定し、平成27年9月1日に施行しました。

条例では、市、商工会、町内会などの団体が公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするときは、防犯カメラの設置および運用に関する基準を定め、市長に届け出ることが必要となること、防犯カメラを設置している旨を表示しなければならないことなどを定めています。

 

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お問い合わせ

総務部危機管理課交通防犯係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2078

ファクス:022-368-1360

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