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更新日:2025年2月25日
宮城県最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなど含む)に適用されます。
次の業種に該当する事業場で働く労働者には、以下の宮城県特定最低賃金が適用されます。
業種 |
時間額 |
効力発生日 |
---|---|---|
鉄鋼業 |
1,059円 |
令和6年12月15日 |
電子部品・デバイス・ 電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1,012円 |
令和6年12月15日 |
自動車小売業 |
1,036円 |
令和6年12月15日 |
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