ホーム > 宮城県の最低賃金
ここから本文です。
更新日:2018年12月20日
宮城県最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなど含む)に適用されます。
次の業種に該当する事業場で働く労働者には、以下の宮城県特定最低賃金が適用されます。
業種 |
時間額 |
効力発生日 |
---|---|---|
鉄鋼業 |
898円 |
平成30年12月20日 |
電子部品・デバイス・ 電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
841円 |
平成30年12月20日 |
自動車小売業 |
865円 |
平成30年12月20日 |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください