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更新日:2024年1月4日

宮城県の最低賃金

宮城県最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなど含む)に適用されます。

宮城県の最低賃金

  • 時間額923円
  • 効力発生日:令和5年10月1日

宮城県特定最低賃金

次の業種に該当する事業場で働く労働者には、以下の宮城県特定最低賃金が適用されます。

宮城県特定最低賃金

業種

時間額

効力発生日

鉄鋼業

1,003円

令和5年12月15日

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

959円

令和5年12月15日

自動車小売業

986円

令和5年12月15日

問い合わせ先

  • 宮城労働局労働基準部賃金室
  • 電話022-299-8841

よくある質問

お問い合わせ

都市産業部産業振興課商工係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4204

ファクス:022-368-9069

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