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更新日:2024年9月17日
自衛官募集の詳細情報については、「自衛隊宮城地方協力本部ホームページ」でご確認ください。
下の関連リンクからアクセスできます。
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められております。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供の依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集のために必要な対象者(年度内に18歳になるかた)の住民基本情報を令和3年度から提供しております。
令和2年度までは、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じて、自衛隊の職員が市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の住所、氏名、性別、生年月日を書き写す方法により、提供しておりました。
自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されております。この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があります。
個人情報の保護に関する法律第69条第1項においては、個人情報の第三者への提供が制限されていますが、法令に基づく場合は制限の対象から除かれる旨規定されております。
このようなことから、法令に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官募集事務に必要な対象者の住民基本情報を紙媒体で提供しております。
なお、防衛大臣からの依頼文書には、「提供された募集対象者情報は、自衛官募集業務においてのみ適切に使用するとともに、その管理については、防衛省において、個人情報保護に関する法規を厳守し、厳正に管理する」旨、記載されております。
令和5年度の提供状況は、次のとおりです。
多賀城市内に住民登録をしている日本国籍を有するかたのうち、令和6年度に18歳になるかた(平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれたかた)
氏名、住所
自衛隊への情報提供を希望されないかたは、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和6年度の情報提供除外申出書の受付は、終了しました。
情報提供除外申出書は、市役所市民課の窓口または郵送により提出してください。
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