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更新日:2020年10月19日
令和2年4月1日の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
多賀城市では、給水契約の条件などを定めた「多賀城市水道事業給水条例」および「多賀城市水道事業給水条例施行規程」が定型約款に当たるものとなり、給水契約の内容になりますので、定型約款に合意のうえ、ご契約いただくことになります。
下記リンクより、内容をご確認ください。
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