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更新日:2022年1月21日

下水道使用料に係る不服申立てなど(教示)について

1.審査請求

下水道使用料に係る処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、多賀城市長に対して審査請求をすることができます。
なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。

2.処分の取消しの訴え

上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、多賀城市を被告として、処分の取消しの訴えをすることができます(訴訟において多賀城市を代表する者は多賀城市長となります)。
この場合において、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ訴えることができません。なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

よくある質問

お問い合わせ

上下水道部企業経営課料金業務係(水道お客さまセンター)

〒985-0873 宮城県多賀城市中央二丁目25番7号

電話番号:022-745-8049

ファクス:022-368-3114

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