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更新日:2022年1月21日
下水道使用料に係る処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、多賀城市長に対して審査請求をすることができます。
なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。
上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、多賀城市を被告として、処分の取消しの訴えをすることができます(訴訟において多賀城市を代表する者は多賀城市長となります)。
この場合において、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ訴えることができません。なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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