ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 各種手続き(給水開始・助成など) > いろいろな水道の手続き
ここから本文です。
更新日:2023年9月14日
お知らせ
令和5年9月19日から、多賀城市LINE公式アカウントで、水道の使用開始・中止・使用者変更のお手続きができるようになります。
水道お客さまセンターの受付時間外でも、いつでも申請していただけます。
詳しくは、「LINEで水道の使用開始届・中止届・使用者変更のお手続きができます」をご覧ください。
引越しなどにより多賀城市給水区域の水道を使用開始・使用中止される方が対象となります。
集合住宅のうち多賀城市上下水道部に手続きが不要な建物もありますのでお問い合わせ願います。
また、一部塩竈市給水区域がございますので、当該区域の方は塩竈市水道お客さまセンター(電話022-364-1411)へご連絡願います。
当日のお立ち会いは必要ございません。
多賀城市給水区域内で引越しされる方は、使用開始・使用中止の両方を手続き願います。
公共下水道が接続されている場合は、本届をもって下水道も使用開始・使用中止となります。
町名 |
街区番号 |
町名 |
街区番号 |
---|---|---|---|
丸山一丁目 |
12番~14番の一部 |
笠神一丁目 |
全域 |
下馬一丁目 |
全域 |
笠神二丁目 |
全域 |
下馬二丁目 |
全域 |
笠神三丁目 |
1番~10番 12番の一部 |
下馬三丁目 |
全域 |
笠神四丁目 |
全域 |
下馬四丁目 |
1番~17番 |
笠神五丁目 |
1番~6番 |
下馬五丁目 |
2番の一部 4番~5番の一部 |
|
|
塩竈市給水区域の水道料金は、塩竈市ホームページ「水道料金・支払い」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
電子申請による手続き
届出日の1週間後から1ヵ月後の間で申請してください。
使用開始申請をされた方で口座振替を希望される場合、お申し込みは電子申請では受付できませんので、取扱金融機関または上下水道部企業経営課へ依頼書を提出願います。
電話・ファクスなどによる手続き
希望の3日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)までにご連絡ください。
ファックスの場合は、3日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の15時までに送信してください。
ファックスで手続きいただいた場合、確認のご連絡を差し上げることもありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入願います。
使用開始申請をされた方で口座振替を希望する場合、お申し込みは電話・ファックスでは受付できませんので、取扱金融機関または上下水道部企業経営課へ依頼書を提出願います。
LINEによる手続き
多賀城市公式LINEアカウントから、水道の開始届・中止届・使用者変更届の手続きができます。
詳しくは、「LINEで水道の使用開始届・中止届・使用者変更のお手続きができます(内部リンク)」をご覧ください。
様式
受付時間・電話番号
お届けの際には、次のことなどを伺いますのでご準備ください。
世帯主の変更や会社名の変更などにより、多賀城市給水区域の水道を使用者変更される方で料金精算が不要の方が対象となります。
集合住宅のうち多賀城市上下水道部に手続きが不要な建物もありますのでお問い合わせください。
また、一部塩竈市給水区域がございますので、当該区域の方は塩竈市水道お客さまセンター(電話022-364-1411)へご連絡願います。
精算が伴う変更については、使用開始・使用中止の両方を手続き願います。
公共下水道が接続されている場合は本届をもって下水道も使用者変更となります。
新たに口座振替のお申し込みされる場合は、電子申請および電話などで受付できませんので、取扱金融機関または上下水道部企業経営課へ依頼書を提出願います。
様式
給水装置使用者変更届(PDF:50KB)*記入例(PDF:59KB)
受付時間・電話番号
所有者の死亡や売買などの所有権移転により、多賀城市給水区域の水道を所有者変更される方が対象となります。
死亡による変更には死亡・相続の事実が確認できる書類を、売買などによる変更には、売買契約書の写しまたは登記簿謄本の写しをそれぞれ添付願います。
以上の書類を添付される場合は、旧所有者の押印は省略できます。
なお、一部塩竈市給水区域がございますので、当該区域の方は塩竈市水道お客さまセンター(電話022-364-1411)へご連絡願います。
様式
受付時間
土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分から17時15分まで
給水装置の新設・改造工事は、市の指定給水装置工事事業者に直接申し込んでください。申込みを受けた業者がお客様に代わって手続きなどを行います。
市の指定給水装置工事事業者以外に工事を依頼しますと、違反工事となります。
家の新築・解体などで次のような給水工事を行う場合は、市の指定給水装置工事事業者を通じて上下水道部に申請が必要です。
加入金などは市の指定給水装置工事事業者を通じて納めてください。
水道加入金
新たに水道を引いたり、大きいメーターに取り替える方に、水道施設の整備に必要な費用の一部を負担していただくためのものです。(大きいメーターに取り替える時は、現在の口径との差額となります。)
給水管の口径 |
金額(消費税を含む) |
---|---|
13mm |
66,000円 |
20mm |
148,500円 |
25mm |
292,600円 |
30mm |
464,200円 |
40mm |
976,800円 |
50mm |
1,640,100円 |
75mm |
4,555,100円 |
100mm |
9,311,500円 |
100mmを超えるもの |
多賀城市水道事業管理者 が別に定める額 |
設計審査・工事検査手数料
新築などの給水装置工事申込みがあった場合、適正な設計かどうかを審査し、工事完了後お客様が安心して使用できるよう検査を行います。そのための事務手数料です。
種別 |
金額 |
---|---|
一般 |
2,200円 |
直結協議を必要とするもの |
5,000円 |
受水槽など協議を必要とするもの |
19,000円 |
給水装置の廃止 |
1,400円 |
一般
建物の2階以下の部分のみに給水する給水装置の工事で給水管の口径が20mmまでのもの
直結協議を必要とするもの
建物の3階以上の部分に給水する給水装置の工事または給水管の口径が25mm以上のもの
受水槽など協議を必要とするもの
受水槽の新設または改造工事を伴う場合および開発協議を必要とするもの
給水装置の廃止
口径に関係なく、廃止する全ての工事
種別 |
金額 |
---|---|
一般 |
4,000円 |
協議を必要とするもの |
7,100円 |
一般
設計審査手数料の種別が一般と給水装置の廃止工事
協議を必要とするもの
設計審査手数料の種別が直結協議を必要とするものと受水槽など協議を必要とするものの工事
国・県道占用許可申請手数料
国道や県道に埋設されている配水管から宅地内へ引き込みする場合などで、道路を掘削する必要があるときに、市が申請者に代わり道路占用許可申請するための事務手数料です。
種別 |
金額 |
---|---|
国道占用許可申請 |
28,000円 |
県道占用許可申請 |
5,600円 |
水資源開発負担金
建築物の建築または宅地の造成をする場合には、新たな水資源を確保するためなどの費用の一部を負担していただくものです。
対象
負担金の額
計画1日最大給水量に1立方メートル当たり42,000円を乗じて得た額に消費税を加えた額
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください