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更新日:2023年7月31日
詳細は指定給水装置工事事業者のページをご覧ください。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
改正水道法は令和元年10月1日に施行され、多賀城市の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方は、
指定の有効期間が経過する前に更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている事業者の方は、指定を受けた時期によって指定の有効期間が異なります。詳しくは、指定給水装置工事事業者のみなさまへ(PDF:63KB)をご覧ください。
指定の更新時に係る指定給水装置工事事業者指定更新手数料は7,000円となります。
更新の手続き方法や申請書類の提出時期などは、水道事業体ごとに異なります。つきましては、他の水道事業体からも指定を受けている場合は、指定を受けた水道事業体にご確認ください。
各種変更届出書の提出は変更年月日から30日以内となっております。
(期限内に届け出がない場合は、書類による理由書の提出をお願いしております。)
変更の届け出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。
また、変更の届け出をしない場合、指定を取り消す場合があります。
指定の情報に変更があった場合は、必ず速やかに変更手続きを行っていただきますようお願いいたします。
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