ここから本文です。
更新日:2025年4月14日
一定面積以上の土地について売買などの取引を行う場合、法令の規定により、市町村の担当窓口に届出を行うことが必要になります。
都市計画施設などに係る土地については200平方メートル、市街化区域については5,000平方メートル以上の土地を売買する場合、『公有地の拡大の推進に関する法律』の規定により、土地の所有者は売買契約などを行う3週間以上前に、県知事または市町村長に届出を行う必要があります(届出制)。
対象となる土地がこれらの区域などに該当しているかわからない場合は、お手数ですが市役所都市産業部都市計画課までお問い合わせください。
都市計画施設
都市計画により、その位置などが定められた都市施設をいいます。ここでいう都市施設には、次のようなものがあります。
市街化区域
「既に市街地を形成している区域」や「概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を進めるべき区域」をいいます。
この届出を行った後に地方公共団体などから買取希望の申出があった場合、土地の所有者には、地方公共団体などとの買取協議に応じる義務が発生します。買取に応じる義務はありませんが、協議は必ず行う必要があります。
また、土地所有者が地方公共団体などへの売り渡しを希望する場合は、その旨を申し出ることができます(申出制)。
届出を要する土地の面積
届出に必要な書類
必要な書類は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。初めてご利用になる方、ダウンロードの方法については申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
→市全域からみて当該土地などの所在位置が明らかなもの(例:国土地理院発行地図)
→付近の道路、住宅地、公共施設などとの位置関係が明らかなもの
→公図(写し可)は、当該土地の範囲を朱書きで示したもの。実測図は、当該土地の実測がなされている場合に添付。
買取の申出ができる土地
市内全域の200平方メートル以上の土地
申出に必要なもの
→市全域からみて当該土地などの所在位置が明らかなもの(例:国土地理院発行地図)
→付近の道路、住宅地、公共施設などとの位置関係が明らかなもの
→公図(写し可)は、当該土地の範囲を朱書きで示したもの。実測図は、当該土地の実測がなされている場合に添付。
売買しようとする土地が複数の市町に跨っているかどうかにより、下記のとおり届出書の宛名や届出先などが変わりますので、ご注意ください。詳しくは、市役所企画経営部企画課までお問い合わせ願います。
1土地が多賀城市内のみの場合
届出書などの宛名は「多賀城市長」で、届出先は「多賀城市企画経営部企画課」となります。
2土地が多賀城市とそれ以外の市町とに跨っている場合
多賀城市とそれ以外の市町の両方に届出などを行う必要があります。
届出書の宛名は下表の自治体の首長で、届出先は土地対策担当課となります。例えば、多賀城市分の届出書などの宛名は「多賀城市長」で、届出先は「多賀城市企画経営部企画課」となります。
届出書または申出書の「土地に関する事項」と「当該土地に存する建築物その他の工作物に関する事項」の欄には、売買しようとする土地全体と多賀城市分とを併記してください。
市町 |
土地対策担当課 |
---|---|
多賀城市 |
企画経営部企画課 |
仙台市 |
財政局理財部財産管理課評価係 |
塩竈市 |
総務部政策課 |
七ヶ浜町 |
政策課 |
利府町 |
都市整備課 |
この法律に基づく届出もしくは申出により、地方公共団体などが土地を買い取った場合、租税特別措置法の「譲渡所得の特別控除(1,500万円)」が認められます。
(ただし、税法上の特例の適用を受けるためには税務署と協議が必要なため、税務署にお問い合わせください。)
問い合わせが多い質問につきましては、以下のQ&Aをご確認ください。
市街化区域については2,000平方メートル、市街化調整区域については5,000平方メートル以上の土地を売買した場合、『国土利用計画法』の規定により、土地の取得者は売買契約などを締結した日から2週間以内に、市町村を通して県知事に届出を行う必要があります。
対象となる土地がどちらの区域に該当するのかわからない場合は、お手数ですが市役所都市産業部都市計画課までお問い合わせください。
市街化区域
「既に市街地を形成している区域」や「概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を進めるべき区域」をいいます。
市街化調整区域
農林水産業振興などの理由により、市街化を抑制すべき区域をいいます。
なお、売買した土地が複数の市町に跨っている場合は、それぞれの市町に届出を行う必要があります。その場合、多賀城市に提出する届出書には多賀城市内の土地に関する事項を記載し、「その他参考となるべき事項」の欄に土地が複数市町に跨っている旨を記載願います。
→市全域からみて当該土地などの所在位置が明らかなもの(例:国土地理院発行地図)
→付近の道路、住宅地、公共施設などとの位置関係が明らかなもの
→公図(写し可)は、当該土地の範囲を朱書きで示したもの。実測図は、当該土地の実測がなされている場合に添付。
区分 |
提出時期 |
都市計画施設 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
---|---|---|---|---|
公有地の拡大の推進に関する法律 |
契約予定日の3週間以上前 |
200平方メートル以上 |
5,000平方メートル以上 |
届出の必要はありません。 |
国土利用計画法 |
契約後2週間以内 |
- |
2,000平方メートル以上 |
5,000平方メートル以上 |
契約後2週間以内に国土利用計画法に係る届出が必要です。
契約前に公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出の提出と、契約後2週間以内に国土利用計画法に係る届出の提出が必要です。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください