更新日:2022年12月27日
低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除
制度の概要
令和2年度の税制改正により、低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合に所得税および個人住民税の特例措置(長期譲渡所得から100万円を控除)を受けることができる制度です。
主な適用要件
- 譲渡したものが個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であることについて、市町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともに当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
低未利用土地等:都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地
低未利用土地等確認申請書の交付に要する書類
低未利用土地等であることの確認
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
- 売買契約書の写し
- 売買のあった土地等に係る登記事項証明書
- 低未利用土地等であることが確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(別記様式[1]-2)
申請書類の様式
関連リンク
本制度の概要や手続きなどについては、国土交通省ホームページにおいて公表されています。
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