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更新日:2025年10月30日
行政活動にかかるコスト(経費)の大半は、市民の皆さんに納めていただく税金によって賄われています。本市では、特に公共施設について、将来にわたって安定したサービスを提供し、施設を利用する人と利用しない人が適正に負担を分かち合いながら、持続可能な施設運営を図るため、公共施設の使用料に関する基本的な考え方などの方針を平成17年に策定し、定期的な見直しを行ってきました。
また、証明書などの手数料については30年以上改定が行われておらず、一部手数料においては国の政令に金額が定められていたことなどから、これまで市の手数料改定方針を定めていませんでした。
このような経過を踏まえ、令和6年度において、改めて各種料金の適正さについて確認し、利用者数の推移や他市町同種施設などの金額と比較の上、改定について検討を行い、令和8年4月1日から料金を一部改定することとしました。
使用料等の改定にあたっては、次の1から3で説明する基本的な考え方や手順で行います。
公共施設は、住民福祉の向上を目的として設置しているため、施設にかかるコストの一定の割合を市民の皆さんから納めていただいた税金などの公費で負担しています。
この公費で負担する割合については、施設の性質(公共性など)に応じて5つの区分を設定し、それぞれの施設がどの区分に該当するか整理しています。このうち、本市の施設は現状で3つの区分に分類されます。
下記の表では、今回改定を行う施設についてまとめています。
| 分類 | 負担割合 |
今回料金改定を行う 施設 |
|---|---|---|
| 市民生活の向上のために設置する施設であって、民間による同種サービスの提供がないもの | 市民全体での負担が75%以上 利用者負担25%以下 |
- |
| 利用者の選択性が高い施設であって、民間による同種サービスの提供がないもの | 市民全体での負担が25% 利用者負担75% |
市民活動サポートセンター 総合体育館 中央公民館 |
| 利用者の選択性が高い施設であって、民間による同種サービスの提供があるもの | 市民全体での負担25%以下 利用者負担75%以上 |
市民プール 市民テニスコート |
※証明書等発行手数料については、特定の利用目的のために提供されるサービスの対価であるため、公費負担はありません(利用者負担100%)。
利用者に応分の負担を求めるためには、より市民の皆さんに理解されやすいものとする必要があることから、光熱水費や人件費などの積算根拠(維持管理費など)を項目ごとに整理し、業務にかかる全体経費を計算し把握します。
この計算により、利用者に本来負担いただくべき額と現状負担いただいている額に差異がある場合には、使用料等の改定の検討を行います。
使用料等の改定にあたって、金額を引き上げる場合には、利用者負担の急激な増大を緩和するため、利用者に本来負担いただくべき額と現状負担いただいている額の差分を一度に是正するのではなく、改定する金額の上限を1.2倍(ただし、少額の使用料等については、1.5倍または2.0倍)と設定しています。
上記1の表のとおり施設ごとの利用者の負担割合を決定することとしていますが、現状では、利用者からの使用料の割合が本来の負担割合より低い施設が多く、これらの施設について負担割合の見直しのため、料金の改定を実施します。
また、コンビニで証明書交付が可能な一部手数料については、利用者にとって利便性の高いコンビニ交付の促進を図るため、料金を据置き、または減額といたします。

これまでに施設を利用されてこなかった方々の利用を促進するため、一部施設の当日の個人利用について、市内在住の子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の使用料を無償化します。また、高齢者(65歳以上)および障害者(全等級)1名とその介助者1名の利用を半額とし、障害福祉向上を目的とした団体利用についても、使用料を半額とします。
| 対象施設名 | 個人利用 |
専用利用 |
施設担当課 |
問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども | 高齢者 |
障害者 |
障害福祉 目的使用 |
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| 市民活動サポートセンター | ― | ― | ― | 半額 |
地域コミュニティ課 市民活動推進係 |
022-368-2091 | |||||||||||||||||||||||||
| さんみらい多賀城イベントプラザ(STEP) | 無償化 | 半額 | 半額 | 半額 (既設) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 屋内ゲートボール場 | ― | ― | ― | 半額 |
健康長寿課 健康推進係 |
022-368-1493 | |||||||||||||||||||||||||
|
中央公園(スケートパーク、3×3コート) ※令和8年3月供用開始予定 |
無償化 | 半額 | 半額 | 半額 |
都市整備課 整備保全係 |
022-368-4195 | |||||||||||||||||||||||||
| 多賀城公園(野球場) 中央公園(サッカー場、多目的グラウンド) |
― | ― | ― | 半額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市民会館 | ― | ― | ― | 半額 |
生涯学習課 生涯学習係 |
022-368-2444 | |||||||||||||||||||||||||
| 公民館(中央、山王地区、大代地区) | ― | ― | ― | 半額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 体育施設(総合体育館、市民プール、市民テニスコート) | 無償化 | 半額 | 半額 | 半額 |
生涯学習課 社会教育係 |
022-368-2445 | |||||||||||||||||||||||||
※子ども、高齢者、障害者の無償化等の対象は、いずれも市内にお住まいの方に限ります。
※子ども、高齢者、障害者の無償化等の適用は、いずれも当日利用かつ個人利用する場合に限ります。
※障害福祉目的使用での無償化などの対象は、主体が市内の団体または市内の事業者である団体に限ります(さんみらい多賀城イベントプラザ(STEP)を除く)。
※無償化などの適用を受けるためには、無償化の対象となることが分かるものでの確認が必要となります。具体的な確認書類や確認方法については、別途お知らせします。
公共施設使用料などの見直しに伴い、令和8年4月1日から、本市の公共施設の使用料および窓口手数料などについて、料金の改定を行います。
令和8年4月1日以降の利用に係る使用許可について、同年3月31日までに使用許可を受けた場合、旧料金が適用されます。3月以降は申請が集中し、各施設窓口の混雑が予想されますので、早めの利用申請手続きをお願いします。
以下では、各施設の使用料および窓口手数料などについて、条例に基づく改定表を掲載しています。
詳細につきましては、今後、こちらのページや広報誌などで順次お知らせします。
|
対象施設名 |
施設担当課 | 問合せ先 |
|---|---|---|
|
地域コミュニティ課 |
022-368-2091 | |
| 市民会館(PDF:56KB) |
生涯学習課 |
022-368-2444 |
| 公民館(中央、山王地区、大代地区)(PDF:52KB) | ||
| 総合体育館、市民プール、市民テニスコート(PDF:62KB) | 生涯学習課 社会教育係 |
022-368-2445 |
| 手数料種別 | 担当課 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 住民基本台帳閲覧手数料、住民票の写しの交付手数料、印鑑登録証明交付手数料、印鑑証明書交付手数料、除票等の写しの交付手数料、身分証明手数料、埋火葬許可申請書の写しの交付手数料など(PDF:46KB) | 市民課 市民係 |
022-368-1104 |
| 課税(所得)証明手数料、納税証明手数料、 固定資産課税台帳等閲覧手数料など(PDF:41KB) |
税務課 市民税係 |
022-368-1370 |
| 税務課 固定資産税係 |
022-368-1371 |