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更新日:2024年7月8日

都市計画提案制度について

都市計画提案制度の趣旨

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条の2の規定に基づく都市計画提案制度は、住民などがまちづくりに対して主体的かつ積極的に関わっていくことを可能にするため、平成14年7月公布の都市計画法改正により創設され、平成15年1月より施行された制度です。

土地所有者などは、都道府県または市町村に対して、都市計画の決定または変更を提案することができます。

事前相談

都市計画提案制度の手続きを円滑に進めるため、提案内容などについての事前相談を受け付けておりますので、下記の窓口までご連絡ください。

部署:都市産業部都市計画課都市計画係
・住所:多賀城市中央2丁目1番1号
・電話:022-368-4241(係直通)
・E-mail:tosikei★city.tagajo.miyagi.jp(★を@に変更して送信してください。)

都市計画提案制度の手引き・各種様式

・多賀城市都市計画提案制度に関する手引書(PDF:126KB)

・都市計画提案書(様式1)(Word:36KB)

・提案する区域内の土地所有者などの一覧表(様式2)(Word:46KB)

・土地所有者などの同意書(様式3)(Word:24KB)

・誓約書(様式4)(Word:36KB)

・都市計画決定・変更期限希望書(様式5)(Word:29KB)

提案できない都市計画

都市計画区域の整備、開発および保全の方針(都市計画法第6条の2)
・都市再開発方針など(都市計画法第7条の2)
・宮城県が決定権限を有する都市計画(都市計画法第15条第1項)

提案の要件

都市計画提案を行うためには、以下の(1)から(4)の要件を満たすことが必要となります。
(1)提案を行う区域が都市計画区域内にあり、かつ0.5ha(5,000平方メートル)以上の一団の土地であること
(2)提案する方が以下のいずれかに該当していること
ア提案する区域の土地の所有権者または借地権者(以下「土地所有者など」という。)
この場合、1人で、または数人が共同で提案することができます。
イまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人または一般財団法人その他の営利を目的としない法人
ウ独立法人都市再生機構または地方住宅供給公社
エまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
(3)当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること
(4)以下の同意要件をいずれも満たすこと
ア当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者などの3分の2以上の同意を得ていること
イ提案に同意した者の所有する土地および借地権の目的となっている土地の地籍の合計が、その区域内の土地の総地積の3分の2以上であること

提出書類

【必ず提出していただく資料】
(1)都市計画提案書(様式1)(※押印は認印可)
(2)図面
ア位置図(提案する土地の位置が明らかとなる図面。縮尺1月25日,000程度)
イ区域図(提案する土地の区域の範囲が明らかとなる図面。縮尺1月2日,500程度)
(3)土地所有者などの同意を得たことを証する書類
ア提案する区域内の土地所有者などの一覧表(様式2)
イ各土地所有者などの同意書(自署または記名押印(※認印可))(様式3)
ウ登記事項証明書(登記簿謄本)(※発行後3か月以内の原本に限る。)
(4)計画提案を行うことができる者であることを証する書類
ア土地所有者などによる提案の場合:登記事項証明書(登記簿謄本)(※発行後3か月以内の原本に限る。)
イ法人による提案の場合:登記事項証明書(登記簿謄本)(※発行後3か月以内の原本に限る。)、定款または寄附行為
ウ法人でない団体による提案の場合:規約
エまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体による提案の場合:
(ア)上記イまたはウに加え、開発許可書の写しおよび開発許可に係る工事完了届に基づく検査済証の写しなど都市計画法施行規則第13条の3第1項第1号イまたはロに該当することを証明する書類
(イ)都市計画法施行規則第13条の3第1項第2イから二に該当する役員がいないこと誓約する書面(様式4)

【計画提案者の判断により提出できる書類】
上記(1)から(4)の書類と併せて、事業の着手の予定時期、計画提案に係る都市計画の決定または変更を希望する期限およびその理由を記載した書面(様式5)を提出できます。
なお、上記の期限は、計画提案に係る都市計画の素案の内容に応じて、当該都市計画の決定または変更に要する期間を勘案して、相当なものでなければならなりません。

【必要に応じて提出する資料】
(1)周辺環境などへの影響の検討に関する資料
(2)周辺住民などへの説明の経緯に関する資料
(3)その他提案の説明に必要な資料

市の判断基準

提案を踏まえた都市計画の決定または変更をする必要があるか否かの判断は、各種法令、多賀城市総合計画、多賀城市都市計画マスタープラン、仙塩広域都市計画区域の整備、開発および保全の方針などを総合的に判断して行います。
なお、多賀城市が上記の判断または都市計画決定・変更の案を作成する場合は、計画提案者に対して資料の提出を求めることがあります。

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部都市計画課都市計画係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4241

ファクス:022-368-9069

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