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更新日:2021年11月11日

開発行為

開発行為の事前協議

開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設をするための土地の区画形質の変更(造成工事)のことであり、市街化区域では1,000平方メートル以上の、市街化調整区域では全ての開発行為は、知事の許可が必要です。
開発行為に関しては、事前に市または宮城県仙台土木事務所と相談してください。

特定工作物
コンクリートプラントなど、およびゴルフコースなど1ヘクタール以上のスポーツ、レジャー施設のことです。

開発行為の事前協議

多賀城市では開発指導要綱および開発指導要綱整備基準を定めており、開発許可申請前に当該計画の内容全般について開発行為(変更)事前協議願書により協議が必要です。
申請書などをダウンロードしてお使いいただくことができます。
初めてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

開発指導要綱

様式

様式第1号(第5条関係)
開発行為(変更)事前協議願書(Word:35KB)開発行為(変更)事前協議願書(PDF:83KB)
様式第2号(第5条関係)
事前協議設計(変更)説明書(Word:50KB)事前協議設計(変更)説明書(PDF:104KB)
様式第3号(第5条関係)
同意書等の交付申請書(Word:25KB)同意書等の交付申請書(PDF:62KB)
様式第4号(第5条関係)
誓約書(Word:30KB)誓約書(PDF:64KB)
様式第5号(第22条関係)
工事着手届出書(Word:34KB)工事着手届出書(PDF:67KB)
様式第6号(第24条関係)
工事完了届出書(Word:35KB)工事完了届出書(PDF:67KB)
様式第7号(第25条関係)
寄付採納願書(Word:35KB)寄付採納願書(PDF:28KB)
様式第8号(第25条関係)
開発行為に係る公共・公益施設の引継書(Word:34KB)開発行為に係る公共・公益施設の引継書(PDF:34KB)
様式第9号(第26条関係)
開発行為に関する工事の(廃止・中止・再開)の届出書(Word:36KB)開発行為に関する工事の(廃止・中止・再開)の届出書(PDF:70KB)

開発指導要綱整備基準

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部都市計画課建築宅地係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4242

ファクス:022-368-9069

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