ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市税の各種控除について > 国民健康保険税などの納付確認書

ここから本文です。

更新日:2026年11月6日

国民健康保険税などの納付確認書

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の納付済額の確認

社会保険料の控除

年末調整や確定申告で社会保険料控除を申告する際は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料(以下「国民健康保険税など」といいます。)の納付済額を、合計所得金額から差し引くことができます。控除対象となる国民健康保険税などは、次のとおりです。

  • 年末調整の場合:その年の1月1日から12月31日までに納付する金額
  • 確定申告の場合:前年の1月1日から12月31日までに納付した金額

なお、国民健康保険税などについては、年末調整や確定申告の際に、領収書や納付確認書を添付する必要はありません。

納付済額の確認方法

納付方法によって異なります。以下の書類などで納付済額をご確認ください。

なお、納付後に国民健康保険税などの金額に変更があり、還付が生じた場合は、還付通知書で還付額を確認して申告してください。

納付方法 確認書類
窓口納付(金融機関、コンビニなど) 領収書
口座振替 預金通帳など
スマートフォン決済 各スマートフォン決済アプリの履歴など
QRコード決済 eLお支払いサイトの納付履歴など
特別徴収(年金天引き) 公的年金等の源泉徴収票、年金振込通知書

「社会保険料納付確認書(納付済額のお知らせ)」の交付について

これまで、毎年1月下旬に「社会保険料納付確認書(納付済額のお知らせ)」をはがきで一斉送付しておりましたが、運用を見直し、令和8年度以降は一斉送付を行わないことといたしました。

年末調整や確定申告のために納付済額を確認する場合は、お手元の領収書や預金通帳などによりご確認ください。

なお、領収書などを紛失された場合など、納付済額の確認が必要な方には、申請により「社会保険料納付確認書(納付済額のお知らせ)」を交付いたします。窓口または郵送にて申請してください。

また、12月31日までの納付確認書は、翌年1月下旬から交付が可能となります。

「社会保険料納付確認書(納付済額のお知らせ)」の申請方法

窓口での申請手続き

必要書類

申請する際は、納付確認書申請書に必要事項を記入の上、以下の書類をご持参ください。

納付確認書申請書は収納課窓口にあるほか、本市のホームページからもダウンロードできます。

  • 納付確認書申請書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 代理人が申請する場合は委任状

申請場所

多賀城市役所収納課

郵送による申請手続き

窓口での申請が難しい場合は、郵送による申請も受け付けています。

必要書類

郵送で申請される場合は、以下の書類を多賀城市役所収納課まで送付してください。

  • 納付確認書申請書
  • 本人確認書類の写し(運転免許証など)
  • 代理人が申請する場合は委任状
  • 切手を貼付した返信用封筒(宛先を記載したもの)※お急ぎの方は速達料金分の切手を追加して貼付し、封筒上部に朱書で「速達」と記載してください。

郵送先

〒985-8531

宮城県多賀城市中央二丁目1-1

多賀城市役所収納課

納付確認書申請書の様式

納付確認書申請書様式をダウンロードまたは印刷できない場合は、便せん等の任意の用紙で申請することができます。その場合は、次の事項を漏れなくご記入ください。

  • 納付済額の確認を希望する税目・料目(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)
  • 納税(納付)義務者の住所、氏名、電話番号(日中に連絡が可能なもの)
  • 申請者の住所、氏名、電話番号(日中に連絡が可能なもの)
  • 使用目的
  • 納付済額の確認をしたい年(何年分が必要かを記入)

委任状

本人または同一世帯の方以外が納付確認書を申請する場合は、委任状が必要となります。
委任状は、便せん等の任意の用紙に次の事項を漏れなく記入のうえ、納付確認書申請書に添付してください。

  • 委任者(委任する方)の署名または記名押印
  • 委任者(委任する方)の住所
  • 受任者(委任を受ける方)の氏名
  • 受任者(委任を受ける方)の住所
  • 委任する事項

ご注意ください

  • 納付確認書は、本市において前年(1月1日から12月31日)に納付が確認できた国民健康保険税などの金額を記載しています。
  • 国民健康保険税などを納付した後に、納付額の変更(還付)が生じた場合は、変更後の金額を記載します。
  • 納付確認書には、発行日(または申請日)時点で本市が納付を確認できている金額を記載します。
  • 金融機関などで納付した場合、本市で納付を確認できるまでに日数を要するため、12月下旬頃に納付した国民健康保険税などについては、「納付確認書」に記載された金額と実際の納付額が異なる場合があります。その場合は、実際に納付した金額で年末調整または確定申告を行ってください。
  • お急ぎの場合は、窓口で申請するか、納付確認書申請書を速達で郵送してください。なお、郵送による申請の場合は、納付確認書がお手元に届くまでに日数を要します。
  • 電話、ファックス、Eメールなどによる申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ

勤務先で年末調整をする際に、国民健康保険税などを支払ったことを証明する書類の添付が必要と言われたのですが・・・

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料については、年末調整や確定申告の際に、領収書や納付確認書などの証明書類を添付する必要はありません。申告する金額を記載することで社会保険料控除を受けることができます。(国民年金保険料および国民年金基金掛金とは異なります)

国民健康保険税の被保険者(世帯員個人)ごとの納付済額が記載された納付確認書を発行して欲しいのですが・・・

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となり、世帯単位で保険税額を算定しています。そのため、被保険者(世帯員個人)ごとの納付済額を記載した納付確認書を交付することはできません。なお、保険税額の算定内容について確認したい場合は、国保年金課へご相談ください。

国民健康保険税について、社会保険料控除を受ける場合、同一世帯であれば誰が申告してもよいのですか・・・

国民健康保険税の納税義務者は世帯主ですが、社会保険料控除は、実際に納付した方が受けることができます。

そのため、同一世帯であっても、国民健康保険税を実際に納付した方が社会保険料控除の申告を行うことができます。

お問い合わせ

企画経営部収納課収納係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1481

ファクス:022-368-2374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?