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更新日:2020年12月9日
特定の団体などに寄附金を支出し、その合計額が2,000円を超える場合に、住民税の税額から控除される制度です。
寄附金控除には、対象となる寄附金すべてに適用される基本控除と、都道府県又は市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)に適用される特例控除があります。
ふるさと寄附金に該当する場合は、基本控除の金額に特例控除の金額を加算した金額が控除額となります。
また、ふるさと寄附を行った場合は、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できる仕組みとなっています。
平成25年から令和19年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税も軽減されることになりました。
このことから、住民税においては、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、ふるさと寄附金に適用される特例控除額を計算する際に用いる割合について、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整がされます。
対象となる寄附金、計算方法は、税額控除(寄附金税額控除)をご覧ください。
住民税からの寄附金控除の対象となる団体等のうち、多賀城市が条例で指定した団体等(宮城県が条例で指定した団体等と同一です。詳しくは宮城県の公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい)が寄附金を受けた場合には、寄附者に対し必要事項を記載した寄附金受領証明書の交付をお願いします。
多賀城市に住所を有する個人の方から寄附金を受けた場合は、寄附者の住所、氏名、寄附金額及び寄附金を受領した年月日の一覧を暦年ごとに作成し、7年間保存してください。
寄附者名簿の様式はこちらからダウンロードできます。寄附者名簿(記載例付き)(Excel:31KB)
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