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更新日:2022年6月30日
平成28年度の税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
平成31年度税制改正により、適用期間が令和5年12月31日まで延長され、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象となります。
・空き家の発生を抑制するための特例措置について(詳細)(PDF:360KB)
本特例を受けるためには、以下に掲げる要件等を満たす必要があります。このほかの必要な要件や書類等は、国土交通省ホームページで確認し、適用の対象となるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
本特例を受けるためには、確定申告書を税務署に提出する必要があります。提出に必要な書類の中の「被相続人居住用家屋等確認書」は、本市の下記申請窓口にて発行します。確認申請書に必要書類を添付して、下記の窓口まで提出してください。
この「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除の適用要件の全てを満たすことの確認書ではありませんのでご注意ください。
確認申請書の提出から、確認書の発行まで10日程度かかりますので、ご了承ください。
・被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:1,680KB)
添付書類は申請書に記載の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】をご確認ください。
・被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:2,049KB)
添付書類は申請書に記載の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】をご確認ください。
都市産業部都市計画課建築宅地係
〒985-8531宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141(代表)
ファクス:022-368-2369
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