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更新日:2024年2月1日

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

制度概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

被相続人が相続開始の直前に老人ホームなどに入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象となります。

・空き家の発生を抑制するための特例措置について(詳細)(PDF:521KB)

適用を受けるにあたっての留意事項

本特例を受けるためには、以下に掲げる要件などを満たす必要があります。このほかの必要な要件や書類などは、国土交通省ホームページで確認し、適用の対象となるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

  1. 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
  3. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。(平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たせば老人ホームなどに入所していた場合も対象となります。)
  4. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地なども併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

被相続人居住用家屋など確認書の発行について

本特例を受けるためには、確定申告書を税務署に提出する必要があります。提出に必要な書類の中の「被相続人居住用家屋など確認書」は、本市の下記申請窓口にて発行します。確認申請書に必要書類を添付して、下記の窓口まで提出してください。添付書類は、各申請書に記載の【被相続人居住用家屋などの確認書の交付のための提出書類の確認表】をご覧ください。

この「被相続人居住用家屋など確認書」は、特別控除の適用要件の全てを満たすことの確認書ではありませんのでご注意ください。
確認申請書の提出から、確認書の発行まで10日程度かかりますので、ご了承ください。

申請書(R6.1.1以降の譲渡の場合)

(1)譲渡の時において耐震基準に適合する譲渡の場合

・被相続人居住用家屋など確認申請書(様式1-1)(PDF:154KB)

・記入例(様式1-1)(PDF:171KB)

(2)家屋の全部の取壊し若しくは除去をした後またはその全部が滅失をした後における譲渡の場合

・被相続人居住用家屋など確認申請書(様式1-2)(PDF:158KB)

・記入例(様式1-2)(PDF:178KB)

(3)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、耐震基準に適合することとなった場合または全部の取壊し若しくは除去され、若しくはその全部が滅失した場合における譲渡の場合

・被相続人居住用家屋など確認申請書(様式1-3(PDF:162KB)

・記入例(様式1-3)(PDF:183KB)

※R5.12.31以前の譲渡の場合は、前記「空き家の発生を抑制するための特例措置について(詳細)」をご覧ください。

申請書の提出先

都市産業部都市計画課建築宅地係
〒985-8531宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-4242
ファクス:022-368-9069

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部都市計画課建築宅地係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4242

ファクス:022-368-9069

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