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更新日:2022年4月14日
多賀城市では、要介護認定を受けた方の障害者控除を受けることができます。
多賀城市では、65歳以上の方で要介護認定結果が要介護1以上に認定された方に、障害者控除対象者認定書を発行しています。
所得税や市・県民税の申告をするときに、この認定書を添付すると、本人またはその扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
控除区分 |
要介護認定結果区分 |
---|---|
障害者控除 |
要介護1、2 |
特別障害者控除 |
要介護3、4、5 |
特別障害者控除 |
要介護1、2で、寝たきり度ランクB以上または認知症ランクIII以上 |
「すでに身体障害者手帳などで特別障害者控除を受けている方」および「本人または扶養者が非課税で申告をする必要のない方」は、該当になりませんのでご注意ください。
寝たきり度ランクB
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保てる程度
認知症ランクIII
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする程度
障害者控除対象者認定書は、市役所6階介護・障害福祉課窓口で発行しています。手続きは、備え付けの申請書にご記入いただくだけで、特に必要なものはありません。
障害者控除の申告は、最大で5年までさかのぼることができる場合もあります。
障害者控除を受けるための申告手続きができるのは、65歳以上の方で要介護認定結果が要介護1以上に認定された方のうち、次の項目のどちらかに該当する方です。
確定申告している方とサラリーマンの方では、手続きに必要なものが違いますので、ご注意ください。
確定申告をしている方
サラリーマンの方
所得税が課税されている方と市民税のみ課税されている方では、申告先が違います。
所得税が課税されている方
塩釜税務署(所在地:塩釜市旭町17-15)
電話022-362-2151
市民税のみ課税されている方
多賀城市役所企画経営部税務課市民税係(所在地:多賀城市中央2丁目1-1)
電話022-368-1141(代表)
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