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更新日:2023年11月28日
住民基本台帳は、住所や家族構成などの居住関係を証明するもので、就学・選挙・印鑑登録・国民健康保険・国民年金・介護保険などの住民に関する事務処理の基礎となるものです。住所や世帯構成などが変わるときは市役所市民課にお届けください。
届出は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けておりませんので、ご注意ください。
住所や世帯構成などの不正変更を防ぐため、法律に基づいて届出人の「本人確認」を行いますので、事前に次の「本人確認書類」を準備してください。
次のいずれかをご用意ください。
区分 |
本人確認書類 |
---|---|
公的機関が発行した本人確認書類 (顔写真付き) |
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公的機関が発行した本人確認書類 |
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その他の本人確認書類 |
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(注)すべて有効期間内のもので、原本に限ります。なお、マイナンバーの通知カードは、本人確認書類としての使用はできません。
市民課の窓口に下記の書類を届出してください。
なお、窓口での届出ができない場合は、転出届のみ郵送による届出も可能です。
また、届出書をダウンロードしてお使いいただくことができます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
引越してきた日から14日以内
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が多賀城市へ転入したときに、所定の手続きにより当該カードを継続して使用することができます。転入届をする際にカードを窓口に提出してください。
1.継続利用の手続き
継続手続きの際に、カードの暗証番号を入力していただきます。本人に代わり同一世帯の方が手続きを行う場合は、あらかじめ本人から暗証番号を確認してからお越しください。
2.継続利用ができなくなる場合
転入届をした後に、継続利用の手続きを行わず放置しておくと、各カードは自動的に廃止となりますのでご注意ください。
住所変更を行うと、e-Taxなどで使用する署名用電子証明書は失効します。
転入届をする際に、カードの継続利用の手続きと合わせて再発行の手続きを行います。
手続きには暗証番号(6桁以上の英数字のもの)の入力が必要です。同一世帯の方が手続きを行う場合は、あらかじめ本人から暗証番号を確認してからお越しください。
引越先にお住まいになる日の前後14日以内。届出時に転出証明書を交付します。
令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は他市区町村へ引越しをする際(国外を除く)に、マイナポータルを利用してオンラインで転出届の提出ができるようになるため、現在お住いの市区町村の窓口への来庁が原則不要になります。
詳細は、引越しワンストップサービスをご覧ください。
「転入届の特例」とは、転出手続きの際に「転出証明書」の交付を受けることなく、転入先でマイナンバーカードを提示し、暗証番号の入力を行うことで転入手続きをすることができるものです。(転出および転入時のいずれも、異動届の提出は必要です。)
1.転出届
旧住所の市区町村で特例による転出届(特例転出)を行います。その際に、「転出証明書」は交付されませんのでご注意ください。
2.転入届
新住所の市区町村で、転入される方のマイナンバーカードを提示して転入届(転入届の特例)を行います。その際に、4桁の暗証番号の入力が必要になります。
引越した日から14日以内
届出があった日から世帯主変更、世帯分離、世帯合併となります。遡った日付での変更はできません。
他市町村へ引越する際に窓口での手続きができない場合は、転出届のみ郵送による届出ができます。
届出は、上記の届出書または次の事項を記入した便せんと、本人確認書類の写し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、市民課あて郵送してください。転出証明書の到着までには日数がかかりますので、期間に余裕をもって届出してください。
なお、返送先は現住所となります。
〒985-8531宮城県多賀城市中央ニ丁目1-1多賀城市役所市民課市民係
よくある質問
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