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更新日:2023年11月28日

住民登録

住民基本台帳は、住所や家族構成などの居住関係を証明するもので、就学・選挙・印鑑登録・国民健康保険・国民年金・介護保険などの住民に関する事務処理の基礎となるものです。住所や世帯構成などが変わるときは市役所市民課にお届けください。

届出は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けておりませんので、ご注意ください。

窓口では届出人の本人確認を行います

住所や世帯構成などの不正変更を防ぐため、法律に基づいて届出人の「本人確認」を行いますので、事前に次の「本人確認書類」を準備してください。

本人確認書類

次のいずれかをご用意ください。

  • 「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真付き)」のうち1点
  • 「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真なし)」のうち2点
  • 「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真なし)」のうち1点と「その他の本人確認書類」のうち1点の計2点
本人確認書類の種類

区分

本人確認書類

公的機関が発行した本人確認書類

(顔写真付き)

  • 運転免許証(運転経歴証明書)
  • パスポート
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真あり)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 資格者証・補助者証など

公的機関が発行した本人確認書類
(顔写真なし)

  • 健康保険証(共済組合員証)
  • 後期高齢者医療保険証
  • 介護保険証
  • 国民年金手帳
  • 各種年金証書
  • 住民基本台帳カード(写真なし)
  • こども医療費受給資格者証など

その他の本人確認書類

  • 社員証
  • 学生証
  • 資格証
  • 貯金通帳(キャッシュカード)
  • 診察券、母子手帳など

(注)すべて有効期間内のもので、原本に限ります。なお、マイナンバーの通知カードは、本人確認書類としての使用はできません。

住民登録関係の手続き一覧

  1. 転入届(市外から引越してきたとき)
  2. 転出届(市外へ引越するとき)
  3. 引越しワンストップサービス
  4. マイナンバーカードを利用した転出・転入の手続き(転入届の特例)
  5. 転居届(市内で引越したとき)
  6. 世帯主変更届など(世帯主が変わったとき・世帯を分けたり一緒にしたとき)
  7. 転出届の郵送による手続き

住所や世帯構成などの変更手続き

市民課の窓口に下記の書類を届出してください。

なお、窓口での届出ができない場合は、転出届のみ郵送による届出も可能です。

また、届出書をダウンロードしてお使いいただくことができます。

はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

1.転入届(市外から引越してきたとき)

届出期間

引越してきた日から14日以内

必要なもの

  • 転出証明書(転出前の市区町村で交付されたもの)
  • 届出人の本人確認書類
  • 代理人の場合は、委任状
  • 国民健康保険証・年金証書(加入者のみ)
  • 介護保険受給資格証明書(要介護の認定を受けている方)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)

マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が多賀城市へ転入したときに、所定の手続きにより当該カードを継続して使用することができます。転入届をする際にカードを窓口に提出してください。

1.継続利用の手続き

継続手続きの際に、カードの暗証番号を入力していただきます。本人に代わり同一世帯の方が手続きを行う場合は、あらかじめ本人から暗証番号を確認してからお越しください。

  • マイナンバーカードは、交付時に登録した4桁の番号
  • 住民基本台帳カードは、交付時に登録した4桁の番号

2.継続利用ができなくなる場合

転入届をした後に、継続利用の手続きを行わず放置しておくと、各カードは自動的に廃止となりますのでご注意ください。

  • 転出予定日から30日を経過した場合
  • 転入した日から14日を経過した場合
  • 転入手続きをした日から90日を経過した場合

マイナンバーカードに搭載の署名用電子証明書について

住所変更を行うと、e-Taxなどで使用する署名用電子証明書は失効します。

転入届をする際に、カードの継続利用の手続きと合わせて再発行の手続きを行います。

手続きには暗証番号(6桁以上の英数字のもの)の入力が必要です。同一世帯の方が手続きを行う場合は、あらかじめ本人から暗証番号を確認してからお越しください。

2.転出届(市外へ引越するとき)

届出期間

引越先にお住まいになる日の前後14日以内。届出時に転出証明書を交付します。

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 代理人の場合は、委任状
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療、乳幼児医療などの各医療受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 印鑑登録証または多賀城市民カード(お持ちの方は返納していただきます)

3.引越しワンストップサービス

令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は他市区町村へ引越しをする際(国外を除く)に、マイナポータルを利用してオンラインで転出届の提出ができるようになるため、現在お住いの市区町村の窓口への来庁が原則不要になります。

詳細は、引越しワンストップサービスをご覧ください。

4.マイナンバーカードを利用した転出・転入の手続き(転入届の特例)

「転入届の特例」とは、転出手続きの際に「転出証明書」の交付を受けることなく、転入先でマイナンバーカードを提示し、暗証番号の入力を行うことで転入手続きをすることができるものです。(転出および転入時のいずれも、異動届の提出は必要です。)

手続きの流れ

1.転出届

旧住所の市区町村で特例による転出届(特例転出)を行います。その際に、「転出証明書」は交付されませんのでご注意ください。

2.転入届

新住所の市区町村で、転入される方のマイナンバーカードを提示して転入届(転入届の特例)を行います。その際に、4桁の暗証番号の入力が必要になります。

5.転居届(市内で引越したとき)

届出期間

引越した日から14日以内

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 代理人の場合は、委任状
  • 国民健康保険証・年金証書(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療、乳幼児医療などの各医療受給者証(該当者のみ)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)

6.世帯主変更届など(世帯主が変わったとき・世帯を分けたり一緒にしたとき)

届出期間

届出があった日から世帯主変更、世帯分離、世帯合併となります。遡った日付での変更はできません。

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 代理人の場合は、委任状
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療、乳幼児医療などの各医療受給者証(該当者のみ)

6.転出届の郵送による手続き

他市町村へ引越する際に窓口での手続きができない場合は、転出届のみ郵送による届出ができます。

届出は、上記の届出書または次の事項を記入した便せんと、本人確認書類の写し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、市民課あて郵送してください。転出証明書の到着までには日数がかかりますので、期間に余裕をもって届出してください。

なお、返送先は現住所となります。

便せんに記入する必要事項

  1. 前住所(多賀城市にお住まいだった時の住所)
  2. 前世帯主名
  3. 現住所(お引っ越し先の住所)
  4. 現世帯主名
  5. 異動した方の氏名、生年月日、性別、前世帯主からみた続柄
  6. 異動年月日
  7. 連絡先の電話番号
  8. 請求する方の氏名と押印

郵送先

〒985-8531宮城県多賀城市中央ニ丁目1-1多賀城市役所市民課市民係

よくある質問

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お問い合わせ

総務部市民課市民係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1104

ファクス:022-368-1067

メールフォームからお問い合わせいただく場合、回答する上で内容の確認が必要となる場合がありますので、必ず連絡先、電話番号の入力をお願いします。
また、お客様のお問い合わせやご質問に、迅速かつ的確にお答えするため、開庁時間(8時30分~17時15分)にお電話可能な方は、恐れ入りますが直接電話にてお問い合わせくださいますようご協力をお願いします。

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