更新日:2023年2月3日
引越しワンストップサービス
転出届をオンラインで申請(提出)できます
令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は他市区町村へ引越しをする際(国外を除く)に、マイナポータルを利用してオンラインで転出届の提出ができるようになるため、現在お住いの市区町村の窓口への来庁が原則不要になります。
この際、同時に転入予定の市区町村へ、転入手続きのための来庁予定日などを事前連絡することができるようになりますが、転入手続きには転入予定の市区町村へ引越しする方の来庁が必要になります。
制度の詳細やよくある質問に関しては、デジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
手続きの流れのイメージ

オンライン申請できる方
- 15歳以上でマイナンバーカード(電子証明書)をお持ちの方
- マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォンやパソコンをお持ちの方
(注)マイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効な状態なものに限ります。署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
転出届のオンライン申請(提出)方法(来庁不要)
オンライン申請には、別途マイナポータルアプリのダウンロードが必要になります。
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マイナポータルへアクセスする
- 届出情報などの必要事項を入力する
- 電子署名による転出届を提出する
入力内容に不備や確認事項がある場合は連絡する場合がことがあります。あらかじめご了承ください。
多賀城市への転入手続きについて(来庁必要)
マイナポータルを利用してオンラインで他市区町村へ転出届を提出した方は、多賀城市に住み始めてから14日以内に来庁による転入手続きが必要です。
- 来庁場所多賀城市役所1階市民課窓口
- 受付時間月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 持ち物マイナンバーカード(転入者のもの)
転入手続きの際の注意点
- オンラインにより転出届を提出された場合であっても、引越しする方は転入手続きのため、転入予定の市区町村への来庁が必要になります。その際は、必ず転入する方でマイナンバーカード所有者全員のマイナンバーカードをご持参ください。
- 引越しする日や新住所が決まっていない場合、国外へ引越しする場合はオンラインによる転出届や転入予定の手続きができません。
- 新住所に住み始めた日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入予定の市区町村で転入手続きをしてください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効します。また、転出予定日から30日以上過ぎてしまうと、転出した市区町村の窓口で再度転出の手続きが必要となりますので、日数に余裕をもってお手続きください。
- マイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効な状態なものに限ります。署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
- マイナンバーカードに記載されている住所と現在の住所が異なる場合は、郵送や窓口で手続きを行ってください。
- マイナポータル画面に、申請者の方へ確認事項や連絡事項を記載している場合がありますので、マイナポータルを適宜ご確認いただくようお願いいたします。
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