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更新日:2020年3月31日

印鑑登録

印鑑登録とは

印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するために登録することをいいます。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。

印鑑登録ができる人

住民基本台帳法に基づき本市に住民登録をされている満15歳以上の多賀城市民です。

15歳未満の方および意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。

成年被後見人の方の印鑑登録について

成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁し、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。

必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問い合わせください。

印鑑登録の手続き(新規登録)

市民課の窓口に下記の書類を提出し届出してください。

また、申請書をダウンロードしてお使いいただくことができます。

はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

本人が直接届出するとき

顔写真付きの公的な機関の発行した身分証明書を確認できる場合や、保証人などにより本人を確認できる場合は、即日登録ができます。

保証人による本人確認とは、現在、多賀城市に印鑑登録されている方の署名と、実印を押印した保証書により行います。保証書の様式は、任意です。

本人を確認出来ない場合は、即日登録ができません。本人に照会書を郵送します。その回答書を持参していただいて、登録となります。

届出に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 顔写真付きの公的な機関が発行した身分証明書などもしくは保証書
  • 郵送された回答書(本人確認ができなかった方のみ)
  • 手数料(200円)

代理人が届出するとき

即日の登録はできません。また、届出の際に、本人からの委任状が必要になります。

代理人による届出を受理してから、市では郵送により申請の事実について本人に照会書を郵送します。その回答書を持参していただいて、登録手続きを行います。

回答書を持参する方が代理人の場合は、その際にも本人自署の委任状が必要です。

届出に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 登録する方からの委任状
  • 郵送された回答書および代理権授与通知書
  • 手数料(200円)

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏、名または通称名を表していないもの(外国人住民でカタカナ表記を登録している方は、カタカナでも登録できます。)
  • 氏、名以外に竜紋、唐草模様、花模様または職業などが彫られているもの
  • 輪郭がないもので一辺の長さが8mm以上25mm以下の正方形に収まらないもの
  • ゴム印など印材が変形しやすいもの
  • 機械彫印など大量生産されているもの
  • 逆さ刻印、印影が不鮮明または文字の判読が困難なもの
  • その他市長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めたもの

印鑑を再登録したいとき

実印をなくしたとき、または改印するときは、印鑑の再登録の手続きが必要です。

再交付の手続きは、新規登録と同様です。

すでにお持ちの印鑑登録証または市民カードを申請の際に提出してください。印鑑のみの変更の場合、手数料は無料です。

よくある質問

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お問い合わせ

総務部市民課市民係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1104

ファクス:022-368-1067

メールフォームからお問い合わせいただく場合、回答する上で内容の確認が必要となる場合がありますので、必ず連絡先、電話番号の入力をお願いします。
また、お客様のお問い合わせやご質問に、迅速かつ的確にお答えするため、開庁時間(8時30分~17時15分)にお電話可能な方は、恐れ入りますが直接電話にてお問い合わせくださいますようご協力をお願いします。

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