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更新日:2022年10月19日
戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を証明するもので、主に夫婦と子ども単位でつくられています。戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の先頭に記載された人を筆頭者といいます。
戸籍の届出は、土曜日・日曜日、祝日にかかわらず受け付けています。執務時間外や休日などの場合は警備員室へおいでください。(ただし、不受理申出については平日の8時30分から17時15分までの受付となります。)
平成20年5月1日から戸籍法の一部が改正され、戸籍届出の際に「本人確認」が必要となりました。
戸籍は、婚姻したこと、離婚したことや、親子の関係などが記載される大切なものです。他人が虚偽の届出をすることにより、戸籍に真実でない記載がされることのないように、窓口に来られた方が本人であることを確認させていただきます。
市民の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解の上、ご協力をお願いします。
次のいずれかをご用意ください。本人確認書類の種類は、表でお確かめください。
区分 |
本人確認書類(例) |
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公的機関が発行した本人確認書類 |
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身分証明書をお持ちでない方でも、届出はできます。
なお、窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合は、各届書に記載されている届出人の方あてに、郵送で届出があったことをお知らせします。
生まれた日から14日以内
父または母(その他の方が届出するときは、市民課記録係にお問い合わせください。)
本籍地、住所地、出生地または一時滞在地の市区町村役場
執務時間外や休日などの場合は警備員室で届出の受付のみを行いますので、母子健康手帳については、平日の執務時間内に市民課窓口へご持参ください。
多賀城市では、死亡に伴う市役所での各種手続きの内容をまとめた「おくやみガイドブック」を作成し、市民課窓口で配布しております。
ガイドブックは株式会社ジチタイアドとの協働のもと、協賛企業の協力により無償で作成しました。
窓口での配布のほか、電子書籍やダウンロードしてもご利用いただけます。是非ご活用ください。
おくやみガイドブックダウンロード版については、容量が大きいため四つのファイルに分割しています。
死亡の事実を知った日から7日以内
同居およびその他の親族(親族がいないときは同居者、その他の方が届出するときは、市民課記録係にお問い合わせください。)
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地または一時滞在地の市区町村役場
多賀城市では、オリジナルデザインの婚姻届を作成し、市民課窓口において配布しております。
この婚姻届は、全国の市区町村に提出することができます。
届出した日に効力を生じます。
婚姻する当事者2名(ただし、18歳以上の証人2名による署名が必要)
本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場
届出した日に効力を生じます。
本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場
届出した日に効力を生じます。
戸籍の筆頭者および配偶者
本籍地、住所地・転籍地または一時滞在地の市区町村役場
自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組などの届出を受理しないよう、市区町村に不受理申出をすることができます。不受理申出をする時は市区町村の窓口で行ってください。その際、本人確認ができなかった方に関しては不受理申出を受け付けることはできません。
原則は申出人の本籍地、ただし住所地でも受付はできます。
多賀城市では、平日の8時30分から17時15分までの受付となります。時間外や、休日は受付できませんのでご注意ください。
その他の届出(養子縁組届や離縁届、入籍届など)については、必要なものや届出期間が事例によって異なるため、詳しくは市民課記録係へお問い合わせください。
よくある質問
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お問い合わせ
メールフォームからお問い合わせいただく場合、回答する上で内容の確認が必要となる場合がありますので、必ず連絡先、電話番号の入力をお願いします。
また、お客様のお問い合わせやご質問に、迅速かつ的確にお答えするため、開庁時間(8時30分~17時15分)にお電話可能な方は、恐れ入りますが直接電話にてお問い合わせくださいますようご協力をお願いします。
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