ここから本文です。

更新日:2024年11月29日

戸籍届出

戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を証明するもので、主に夫婦と子ども単位でつくられています。戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の先頭に記載された人を筆頭者といいます。

戸籍の届出は、土曜日・日曜日、祝日にかかわらず受け付けています。執務時間外や休日などの場合は警備員室へおいでください。(ただし、不受理申出については平日の8時30分から17時15分までの受付となります。)

無戸籍でお困りの方へ

子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることによりその子の戸籍がつくられます。出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず無戸籍の状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係や、その子が日本人であることを戸籍によって証明することができません。また、婚姻をはじめとした戸籍届出ができない、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

戸籍に記載がないことでお困りの方、また、お困りの方を御存知の方は、法務局または市区町村の戸籍窓口に御相談ください。

相談窓口

  • 仙台法務局塩竈支局 電話:022-362-2338(午前9時00分~午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く。))
  • 多賀城市役所 総務部市民課 電話:022-368-1103(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。))

関連リンク

詳しくは、次のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。

法務省:「無戸籍でお困りの方へ」(外部サイトへリンク)

法務省:「民法などの一部を改正する法律について」(外部サイトへリンク)

裁判所「無戸籍の方に関する手続」(外部サイトへリンク)

民法改正に伴う嫡出推定制度の見直しについて

令和6年4月1日から民法改正に伴い、嫡出推定制度が変わりました。

嫡出推定制度とは

民法では、生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を図るため、嫡出推定制度を設けています。

嫡出推定の見直しのポイント

  • 婚姻解消の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
  • 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
  • これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が子や母にも認められました。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年になりました。

対象となるのは、令和6年4月1日以降に生まれた子です。

ただし、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に生まれた子や母も、嫡出否認の訴えを提起できます。

詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

戸籍届出のときには、本人確認書類をご提示ください

戸籍は、婚姻したこと、離婚したことや、親子の関係などが記載される大切なものです。他人が虚偽の届出をすることにより、戸籍に真実でない記載がされることのないように、法律に基づいて窓口に来られた方が本人であることを確認させていただきます。

本人確認書類の必要な届出

  • 婚姻届
  • 離婚届(協議離婚届)
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届(協議離縁届)
  • 認知届(任意認知届)
  • 不受理申出

本人確認書類

次のいずれかをご用意ください。

  • 「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真付き)」のうち1点
  • 「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真なし)」のうち2点
  • 「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真なし)」のうち1点と「その他の本人確認書類」のうち1点の計2点
本人確認書類の種類

区分

本人確認書類(例)

公的機関が発行した本人確認書類
(顔写真付き)

  • 運転免許証(運転経歴証明書)
  • パスポート
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真あり)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 資格者証・補助者証など

公的機関が発行した本人確認書類

(顔写真なし)

  • 健康保険証(共済組合員証)
  • 後期高齢者医療保険証
  • 介護保険証
  • 国民年金手帳
  • 各種年金証書
  • 住民基本台帳カード(写真なし)
  • こども医療費受給資格者証など
その他の本人確認書類
  • 社員証
  • 学生証
  • 資格証
  • 預金通帳(キャッシュカード)
  • 診察券、母子手帳など

(注)すべて有効期間内のもので、原本に限ります。なお、マイナンバーの通知カードは、本人確認書類としての使用はできません。

本人確認書類をお持ちでないときは

身分証明書をお持ちでない方でも、届出はできます。

なお、窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合は、各届書に記載されている届出人の方あてに、届出があったことを郵送でお知らせします。

戸籍に関する届出一覧

  1. 出生届
  2. 死亡届
  3. 婚姻届
  4. 離婚届
  5. 転籍届
  6. 不受理申出
  7. その他の届出

1.出生届

多賀城市オリジナル出生届をご利用ください

出生届提出用

出産という人生の大きな節目を祝福するとともに、本市に一層の愛着を持っていただくことを目的に、新たに多賀城市オリジナルデザインの出生届を作成しました。

令和6年4月から、下記の場所で配布しています。

この出生届は、市花のあやめ、市木のさざんか、また水引をモチーフとしており、記入例、提出用届書、記念台紙(本人控)が1組となっており、全国の市区町村の窓口に提出することができます。また、届書は本市にお住まいでない方も使用できます。

届書のダウンロードは下記をご利用ください。

多賀城市オリジナル出生届(PDF:964KB)

配布場所:市民課窓口、母子健康手帳交付時(母子健康センターなど)、市内・近隣産婦人科(遠藤マタニティクリニック(多賀城市)、いけの医院(塩竈市)、松島病院(松島町)、ウィメンズクリニック利府(利府町)

出生届に伴う各種手続き

出生届に伴い、子ども医療費助成や児童手当などの手続きが必要です。

子育てに関する制度などについては、たがじょう子育て応援アプリ「たがすく」のページをご覧ください。

マイナンバーカードの発行については、マイナンバーカードの特急発行についてをご覧ください。

届出期間

生まれた日から14日以内

届出人

父または母(その他の方が届出するときは、市民課記録係にお問い合わせください。)

届出地

住所地、本籍地、出生地または一時滞在地の市区町村役場

(住所地以外の市区町村役場に届出する場合、届出地の処理後に住所地に通知を送付するため、住民票の取得や出生届に伴う各種手続きができるようになるまで、日数を要します。)

届出に必要なもの

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳

執務時間外や休日などの場合は警備員室で届出の受付のみを行いますので、母子健康手帳については、平日の執務時間内に市民課窓口へご持参ください。

2.死亡届

多賀城市おくやみガイドブックを活用ください。

多賀城市では、死亡に伴う市役所での各種手続きの内容をまとめた「おくやみガイドブック」を作成し、市民課窓口で配布しております。
ガイドブックは株式会社ジチタイアドとの協働のもと、協賛企業の協力により無償で作成しました。
窓口での配布のほか、電子書籍やダウンロードしてもご利用いただけます。是非ご活用ください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居およびその他の親族(親族がいないときは同居者、その他の方が届出するときは、市民課記録係にお問い合わせください。)

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地または一時滞在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 死亡診断書
  • 年金証書・国民健康保険証(加入している方のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(該当している方のみ)
  • 印鑑登録証(印鑑登録機能を追加していた「多賀城市民カード」を含む。)(登録している方のみ)
  • 介護保険証(該当している方のみ)

3.婚姻届

多賀城市オリジナル婚姻届をご利用ください

婚姻届提出用

結婚という人生の大きな節目を祝福するとともに、本市に一層の愛着を持っていただくことを目的に、平成30年度から使用していたデザインを一新し、新たに多賀城市オリジナルデザインの婚姻届を作成しました。

令和6年4月から、市民課窓口で配布しています。

この婚姻届は、市花のあやめ、市木のさざんか、また水引をモチーフとしており、記入例、提出用届書、記念台紙(本人控)が1組となっており、全国の市区町村の窓口に提出することができます。また、届書は本市にお住まいでない方も使用できます。

届書のダウンロードは下記をご利用ください。

多賀城市オリジナル婚姻届(PDF:3,323KB)

届出期間

届出した日に効力を生じます。

届出人

婚姻する当事者2名(ただし、18歳以上の証人2名による署名が必要)

届出地

本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 本籍が多賀城市以外の場合は、その方の戸籍謄本1通(令和6年3月1日から添付不要)
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(氏が変わる方)
  • 国民健康保険証(加入している方)

4.離婚届

届出期間

届出した日に効力を生じます。

  • 調停離婚は、調停成立後10日以内
  • 審判または判決離婚は、確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合:離婚する当事者2名(ただし、18歳以上の証人2名による署名が必要)
  • 調停離婚、裁判離婚の場合:申立人(証人は不要)

届出地

本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 本籍が多賀城市以外の場合は戸籍謄本1通(令和6年3月1日から添付不要)
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(氏が変わる方)
  • 国民健康保険証(加入している方のみ)
  • 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
  • 審判または判決離婚の場合は、その謄本と確定証明書

5.転籍届

届出期間

届出した日に効力を生じます。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

届出地

本籍地、住所地・転籍地または一時滞在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本1通(令和6年3月1日から添付不要)

6.不受理申出

不受理申出

本人が窓口に直接出向かない限り、対象の届出を受理しないよう事前に申出する制度です。本人の知らない間に虚偽の届出が受理され、戸籍に記載されることを防ぐために提出します。期間の定めはなく、本人が取下げるまで継続します。本人であることが確認できない場合は、申出を受け付けることはできません。

申出の取下げ

提出した不受理申出を取下げ、窓口に直接出向かなくても対象の届出を受理できるようにする制度です。話し合い(協議)で届出人の間の合意ができた場合など、不受理申出が必要なくなった場合に提出します。裁判で確定した届出をする場合は自動的に失効するため、取下げは不要です。

対象となる届出

  • 離婚届(協議離婚届)
  • 婚姻届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届(協議離縁届)
  • 認知届(任意認知届)

届出地

本籍地、住所地の市区町村役場

多賀城市では、平日の8時30分から17時15分までの受付となります。時間外や、休日は受付できませんのでご注意ください。

届出に必要なもの

  • 申出人の本人確認書類

7.その他の届出

その他の届出(養子縁組届や養子離縁届、入籍届など)については、必要なものや届出期間が事例によって異なるため、詳しくは市民課記録係へお問い合わせください。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部市民課記録係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1103

ファクス:022-368-1067

メールフォームからお問い合わせいただく場合、回答する上で内容の確認が必要となる場合がありますので、必ず連絡先、電話番号の入力をお願いします。
また、お客様のお問い合わせやご質問に、迅速かつ的確にお答えするため、開庁時間(8時30分~17時15分)にお電話可能な方は、恐れ入りますが直接電話にてお問い合わせくださいますようご協力をお願いします。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?