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更新日:2023年11月28日
戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を証明するもので、主に夫婦と子ども単位でつくられています。戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の先頭に記載された人を筆頭者といいます。
戸籍の届出は、土曜日・日曜日、祝日にかかわらず受け付けています。執務時間外や休日などの場合は警備員室へおいでください。(ただし、不受理申出については平日の8時30分から17時15分までの受付となります。)
戸籍は、婚姻したこと、離婚したことや、親子の関係などが記載される大切なものです。他人が虚偽の届出をすることにより、戸籍に真実でない記載がされることのないように、法律に基づいて窓口に来られた方が本人であることを確認させていただきます。
次のいずれかをご用意ください。
区分 |
本人確認書類(例) |
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公的機関が発行した本人確認書類 |
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公的機関が発行した本人確認書類 (顔写真なし) |
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その他の本人確認書類 |
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(注)すべて有効期間内のもので、原本に限ります。なお、マイナンバーの通知カードは、本人確認書類としての使用はできません。
身分証明書をお持ちでない方でも、届出はできます。
なお、窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合は、各届書に記載されている届出人の方あてに、届出があったことを郵送でお知らせします。
生まれた日から14日以内
父または母(その他の方が届出するときは、市民課記録係にお問い合わせください。)
本籍地、住所地、出生地または一時滞在地の市区町村役場
執務時間外や休日などの場合は警備員室で届出の受付のみを行いますので、母子健康手帳については、平日の執務時間内に市民課窓口へご持参ください。
多賀城市では、死亡に伴う市役所での各種手続きの内容をまとめた「おくやみガイドブック」を作成し、市民課窓口で配布しております。
ガイドブックは株式会社ジチタイアドとの協働のもと、協賛企業の協力により無償で作成しました。
窓口での配布のほか、電子書籍やダウンロードしてもご利用いただけます。是非ご活用ください。
死亡の事実を知った日から7日以内
同居およびその他の親族(親族がいないときは同居者、その他の方が届出するときは、市民課記録係にお問い合わせください。)
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地または一時滞在地の市区町村役場
多賀城市では、オリジナルデザインの婚姻届を作成し、市民課窓口において配布しております。
この婚姻届は、全国の市区町村に提出することができます。
届出した日に効力を生じます。
婚姻する当事者2名(ただし、18歳以上の証人2名による署名が必要)
本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場
届出した日に効力を生じます。
本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場
届出した日に効力を生じます。
戸籍の筆頭者および配偶者
本籍地、住所地・転籍地または一時滞在地の市区町村役場
不受理申出
本人が窓口に直接出向かない限り、対象の届出を受理しないよう事前に申出する制度です。本人の知らない間に虚偽の届出が受理され、戸籍に記載されることを防ぐために提出します。期間の定めはなく、本人が取下げるまで継続します。本人であることが確認できない場合は、申出を受け付けることはできません。
申出の取下げ
提出した不受理申出を取下げ、窓口に直接出向かなくても対象の届出を受理できるようにする制度です。話し合い(協議)で届出人の間の合意ができた場合など、不受理申出が必要なくなった場合に提出します。裁判で確定した届出をする場合は自動的に失効するため、取下げは不要です。
本籍地、住所地の市区町村役場
多賀城市では、平日の8時30分から17時15分までの受付となります。時間外や、休日は受付できませんのでご注意ください。
その他の届出(養子縁組届や養子離縁届、入籍届など)については、必要なものや届出期間が事例によって異なるため、詳しくは市民課記録係へお問い合わせください。
よくある質問
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お問い合わせ
メールフォームからお問い合わせいただく場合、回答する上で内容の確認が必要となる場合がありますので、必ず連絡先、電話番号の入力をお願いします。
また、お客様のお問い合わせやご質問に、迅速かつ的確にお答えするため、開庁時間(8時30分~17時15分)にお電話可能な方は、恐れ入りますが直接電話にてお問い合わせくださいますようご協力をお願いします。
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