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更新日:2022年4月12日

政治活動事務所用の立札看板の証票

公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のための事務所に掲げる立札および看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

多賀城市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙

  1. 多賀城市長選挙
  2. 多賀城市議会議員選挙
  • 衆議院宮城県小選挙区選出議員、参議院宮城県選挙区選出議員、宮城県知事、宮城県議会議員の選挙に係るものは、宮城県選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員の選挙に係るものは、中央選挙管理委員会にお問い合わせください。

立札および看板の類と総数(市長および市議会議員の選挙)

公職選挙法によって設置できる立札および看板には選挙の種類で上限があります。

(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

交付できる証票の枚数

選挙の種別 公職候補者等 後援団体

多賀城市長選挙

6枚 6枚
多賀城市議会議員選挙 6枚 6枚

立札および看板の規格

  1. 1つの政治活動用事務所に2枚まで
  2. 大きさは、150センチメートル×40センチメートル以内(脚付きのものは、脚の部分も含む。)
  3. 多賀城市選挙管理委員会が交付する証書が貼られていること

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  • なお、現在使用されている証票(緑色)は令和8年3月末で有効期限が切れます。

掲示できる場所

立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)

  • 事務所の実態のない駐車場や田畑、事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。
  • 立札および看板は当該選挙の告示日前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中の移動、新設はできません。

証票交付申請

立札・看板の設置場所 提出書類
公職の候補者等の政治活動用事務所
後援団体の政治活動用事務所

書類の提出にあたり、文書の真正性の確認のため次の1から4までの措置などをお願いしています。

届出者にとって最も簡便な方法を選択してください。(申請様式の備考に記載しています)

  1. 候補者本人が届け出る場合は、本人確認書類の提示または提出
  2. 代理人が届け出る場合は、委任状(Word:30KB)の提示または提出および当該代理人の本人確認書類の提示または提出
  3. 署名
  4. その他の措置(記名押印など)

よくある質問

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係 

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-5139

ファクス:022-368-5124

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