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更新日:2022年4月12日
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のための事務所に掲げる立札および看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
公職選挙法によって設置できる立札および看板には選挙の種類で上限があります。
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
交付できる証票の枚数
選挙の種別 | 公職候補者等 | 後援団体 |
---|---|---|
多賀城市長選挙 |
6枚 | 6枚 |
多賀城市議会議員選挙 | 6枚 | 6枚 |
立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)
立札・看板の設置場所 | 提出書類 |
---|---|
公職の候補者等の政治活動用事務所 | |
後援団体の政治活動用事務所 |
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