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更新日:2023年4月3日
仕事や留学などで外国に住んでいても、在外選挙制度で日本国内の国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)の投票ができます。在外選挙をするためには、事前に所定の申請を行い、在外選挙人名簿に登録する必要があります。
登録の申請方法には、出国前に多賀城市選挙管理委員会に申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館や総領事館に申請する方法(在外公館申請)のいずれかの方法で申請をしてください。
登録資格
年齢満18歳以上の日本国籍を有する方で、多賀城市に国外転出届を提出し、多賀城市の選挙人名簿に登録されている方
登録申請の方法
申請者本人または申請者から委任を受けた方(受任者)が、多賀城市選挙管理委員会の窓口に以下の書類を提出し、申請してください。なお、申請期間は国外転出届を提出した日から、国外転出予定日当日までとなりますのでご注意ください。
提出書類
注意事項
国外に住所を有することが登録要件となるため、出国後は速やかに管轄する日本大使館や総領事館に「在留届」を提出してください。
登録資格
年齢満18歳以上の日本国籍を有する方で、管轄する日本大使館や総領事館の区域内に3か月以上お住まいの方
登録申請の方法
申請者本人または申請者の同居家族などが、管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に出向いて以下の書類を提出し、申請してください。
提出書類
在外選挙人名簿に登録されると、多賀城市選挙管理委員会から、日本大使館や総領事館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。
在外選挙の対象となる選挙は、衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、参議院選挙区選挙、参議院比例代表選挙です。なお、選挙のできる選挙区は、本市の属する選挙区となります。
在外選挙制度では、以下の3つの投票方法により投票できます。いずれの場合も投票の際は「在外選挙人証」が必要です。
日本大使館や総領事館に直接出向いて「在外選挙人証」と「旅券」などの身分証を提示して投票します。
投票期間は、選挙公示の翌日から各日本大使館、総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
郵便など投票は、多賀城市選挙管理委員会に対して、投票用紙などの交付請求を行い、記入した投票用紙を多賀城市選挙管理委員会に郵送して投票します。なお、投票までの流れは以下のとおりです。
多賀城市選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙など請求書(PDF:83KB)」を送付の上、投票用紙などの請求を行います。
投票用紙などの請求を受けた多賀城市選挙管理委員会は、投票用紙などを直接郵送して交付します。
投票用紙などの交付を受けた後、選挙の公示または告示の翌日以降に交付を受けた投票用紙などに記入し、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻(午後8時まで)に、多賀城市選挙管理委員会宛に送付します。
旅行などにより一時帰国した方や帰国直後で転入届を提出して3か月以上経過していない方は、「在外選挙人証」を提示し、国内の投票方法(期日前投票、不在者投票、選挙当日の投票)を利用して投票します。
よくある質問
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