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更新日:2021年5月19日

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿抄本の閲覧は、選挙人名簿抄本の正確性の確保、政治活動や公益性が高い世論調査など民主政治の健全な発展のため、公職選挙法第28条の2および第28条の3に定められています。

閲覧できる場合

選挙人名簿抄本は、次のような事由の場合に閲覧することができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者など、政党その他の政治団体が、政治活動や選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の場所と時間

  • 閲覧場所:選挙管理委員会事務局
  • 閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日および年末年始は除く)

注意事項

選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。なお、その他閲覧できない日もありますので、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

閲覧の申出をする場合に必要となる書類

閲覧区分 必要な書類
登録の有無確認

政治活動

 

選挙運動

公職の候補者など
政党その他の政治団体
調査研究

注意事項

閲覧するに当たっては、本人確認のため、顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提示が必要となります。(閲覧する方全員)

閲覧する際の注意事項

閲覧において選挙人名簿抄本を複写する場合は、筆記またはパソコンなどへの入力のみ可能です。(複写機、スキャナー、カメラなどによる複写の作成はできません。)

閲覧した者の責務(目的外利用および第三者提供の禁止)

閲覧者は以下の事項を遵守しなければなりません。

  1. 個人のプライバシー保護のため、閲覧した資料の使用および保管について十分に注意すること。
  2. 閲覧目的以外に使用しないこと。

閲覧の罰則規定

閲覧申出内容に偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の罰金に処せられます。

閲覧状況の公表

選挙管理委員会は、閲覧の状況について、閲覧の年月日、閲覧申出者の氏名、閲覧の対象となった選挙人の範囲および利用目的の概要を毎年9月に公表します。

よくある質問

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係 

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-5139

ファクス:022-368-5124

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