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更新日:2021年5月19日
選挙人名簿抄本の閲覧は、選挙人名簿抄本の正確性の確保、政治活動や公益性が高い世論調査など民主政治の健全な発展のため、公職選挙法第28条の2および第28条の3に定められています。
選挙人名簿抄本は、次のような事由の場合に閲覧することができます。
注意事項
選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。なお、その他閲覧できない日もありますので、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
閲覧区分 | 必要な書類 | |
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登録の有無確認 | ||
政治活動
選挙運動 |
公職の候補者など |
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政党その他の政治団体 |
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調査研究 |
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注意事項
閲覧するに当たっては、本人確認のため、顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提示が必要となります。(閲覧する方全員)
閲覧において選挙人名簿抄本を複写する場合は、筆記またはパソコンなどへの入力のみ可能です。(複写機、スキャナー、カメラなどによる複写の作成はできません。)
閲覧者は以下の事項を遵守しなければなりません。
閲覧申出内容に偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の罰金に処せられます。
選挙管理委員会は、閲覧の状況について、閲覧の年月日、閲覧申出者の氏名、閲覧の対象となった選挙人の範囲および利用目的の概要を毎年9月に公表します。
よくある質問
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