ホーム > くらし・手続き > 選挙 > 選挙のお知らせ > 第27回参議院議員通常選挙

ここから本文です。

更新日:2025年7月4日

第27回参議院議員通常選挙

令和7年7月20日(日曜日)は、

第27回参議院議員通常選挙の投票日です。

めいすいファミリー

日程

選挙の日程
 

第27回参議院議員通常選挙

公示日・告示日

令和7年7月3日(木曜日)公示

投票日 令和7年7月20日(日曜日)7時から20時まで
期日前投票期間 令和7年7月4日(金曜日)から令和7年7月19日(土曜日)まで

候補者

宮城選挙区選出議員選挙、比例代表選出議員選挙

候補者については、公示日後に宮城県ホームページに掲載予定です。

宮城県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

あなたの投票所

あなたの投票所をご覧ください。

投票できる人

今回投票できる人は、次の「1 住所要件」と「2 年齢要件」を同時に満たす人です。

投票できる人
 

第27回参議院議員通常選挙

基準(登録日) 令和7年4月2日(木曜日)
1 住所要件 令和7年4月2日以前に住民票が作成(転入届)されており、基準日(7月2日)において、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている人
2 年齢要件 平成19年7月21日までに生まれた人(投票日で満18歳になる人)

期日前・不在者投票

投票日当日に不在の人、入院している人、仕事などで他の市区町村に滞在されている人、重度の障害をお持ちの人は、それぞれの方法で期日前投票もしくは、不在者投票ができます。

詳しくは、期日前投票・不在者投票の詳細は期日前・不在者投票のページをご覧ください。

多賀城市から転出された方

基準日以降に多賀城市から他市区町村に転出された方で、それまで本市に3か月以上居住されていた満18歳以上の方は、多賀城市で行うことになります。

前住所地での投票

基準日において、多賀城市に引き続き3か月以上の居住がなく、前住所地の市区町村に3か月以上居住されていた場合は、前住所地の市区町村で投票できる場合があります。本市または前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

第27回参議院議員通常選挙

令和7年4月2日の翌日以降に、他の市区町村から多賀城市に転入届をされた人で、前住所地で3か月以上居住されていた場合は、前住所地で投票できます。

お子さんと一緒に投票日に行ってみましょう【子連れ投票のススメ】

平成28年6月から、満18歳未満の人も投票所に入ることができるようになりました(投票はできません)。社会勉強を兼ねて、お子さんを連れて、一緒に投票所に行ってみましょう。

なお、お子さんと一緒に投票所に入場する際は、次のルールを守ってください。

  1. 投票所内では、大きな声で話したり、走らないこと
  2. 投票所内の記載台や投票箱に触らないこと
  3. 投票をのぞいたり、読み上げないこと
  4. 投票用紙は、選挙人本人が書いて、投票箱に入れること
  5. 携帯電話やスマートフォン、カメラは使用しないこと

 

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係 

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-5139

ファクス:022-368-5124

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?