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更新日:2025年10月8日

投票時の疑問などについて(持ち物・投票支援)

投票所に持っていくもの

多賀城市から送付している投票所入場券を持ってきていただくとスムーズに投票ができます。印鑑などは不要です。
期日前投票をする場合は、投票所入場券の裏面が宣誓書になっていますので、あらかじめ記入いただくとスムーズに投票できます。宣誓書は投票所にも用意していますので、投票所入場券がお手元に無くても投票できます。

投票所に持ち込みできるもの

  • 筆記用具(鉛筆、シャープペンシル、インクが早く乾くボールペンなど)

(注意)投票用紙は、インクが染みこみにくい素材のため、水性ペンや消せるボールペンは、字がにじんだり消えるおそれがあるので使用しないでください。

  • 点字器
  • メモ(自分が投票したい候補者名などを忘れないように、メモを持ち込むこともできます。)

(注意)他の人には見えないようにしてください。選挙公報でも構いません。

投票所で借りることができるもの

選挙があるとき、投票所には次のものを用意しています。
利用を希望される場合は、投票所の係員にお申し出ください。

  • 投票用紙記入補助具(記入する枠の部分が切り抜かれていて、表面を手で触ることで、記入する位置がわかるようになっています。)

投票用紙記入補助具

  • 点字器(持ち込みもできますが、借りることもできます。)
  • 選挙公報(候補者や政党の政見などが記載してあります。)
  • 車いす(座って書ける低い台があります。移動の手助けを投票所の係員が行います。)

投票所で受けられる支援について

投票所での支援など役立つ情報をまとめました。

詳しくは、「高齢の方、障害のある方へ」をご覧ください。

投票所内で禁止されているもの

他の人への投票の干渉行為の禁止、投票の秘密保持の観点から、投票所内での写真・動画の撮影は一律禁止しています。

お子様連れでの投票

選挙人に同伴する18歳未満の子どもであれば、一緒に投票所に入ることができます。

ただし、選挙人にかわって投票用紙に記入したり、投票箱に投函することはできません。

投票の代筆(代理投票)

字を書くことが困難な人は、本人に代わって投票所の係員が代筆します。必要な人は投票所の係員にお申し出ください。
(注意)同伴のご家族などが代筆することはできませんのでご注意ください。

市外滞在中に投票する方法

仕事や学業などの都合で、多賀城市外に滞在している方は、不在者投票ができます。多賀城市選挙管理委員会と郵便でやり取りする必要があるため、早めにお手続きください。
滞在地における不在者投票の方法については、「郵便などによる不在者投票」をご覧ください。

身体の障がいで外出できない場合の投票方法

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、一定の要件に該当する方は、ご自宅で投票できる制度があります。希望される方は、あらかじめ「郵便など投票証明書」の交付を受ける必要があります。
詳しくは、「郵便などによる不在者投票」をご覧ください。

病院や老人福祉施設などに入所中の投票方法

都道府県が指定している病院や老人福祉施設などの施設に入っており、当日投票所または期日前投票所に行けない人は、施設内で不在者投票ができます。選挙管理委員会または施設の係員までお尋ねください。

詳しくは、「不在者投票」をご覧ください。

よくある質問

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係 

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-5139

ファクス:022-368-5124

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