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更新日:2025年2月17日

若年がん患者在宅療養支援事業

若年がん患者の方が、その希望に応じて、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう在宅療養に必要な支援を行い、ご本人およびその家族の負担軽減を図ることを目的に、在宅における介護サービス利用料などの一部を助成します。

案内チラシ(PDF:330KB)

対象者

次の要件に全て該当する方

  • 助成サービス利用時に、本市に居住し、多賀城市住民基本台帳に記録のある40歳未満の方
  • がん患者(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した方)
  • 在宅療養生活への支援または介護が必要な方
  • 小児慢性特定疾病医療費助成など、他の公的支援を受けることができない方

対象サービス

次の介護保険法の規定に相当するサービスが対象になります。サービス提供事業者は、介護保険法に基づき指定を受けた事業者が提供するサービスに限ります。

(1)居宅介護支援

居宅サービス計画の作成

(2)介護サービス利用料

  • 訪問介護
    身体介護、生活援助、通院・外出介助など
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具の貸与
    車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、自動排泄処理装置(交換可能部品除く)など
  • 福祉用具の購入
    腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部分、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具など

助成金額

サービス区分

助成割合 助成上限額 自己負担額
1.居宅介護支援 10割 12,000円/月 助成上限額を超えた分

2.介護サービス利用料

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具の貸与
  • 福祉用具の購入
9割

※生活保護受給世帯
10割
63,000円/月

※生活保護受給世帯
70,000円/月

1.対象経費の1割
2.助成上限額を超えた分

(注)生活保護を受給されている方は、助成上限額の範囲で全額助成します。

利用の流れ

事業についてご説明します。申請前に下記までお問い合わせください。

  1. 利用申請
    次の書類を健康長寿課健康推進係に提出してください。
    なお、助成対象者本人が申請者である場合は、当該事業に係る一切の手続きを委任することができます。
    【提出書類】
    ・多賀城市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式1号)(PDF:83KB)
    ・多賀城市若年がん患者在宅療養支援事業に係る意見書(様式2号)(PDF:71KB)
    (注)意見書の作成料は利用者負担になります。
  2. 利用決定の通知
    申請内容を審査し、適当と認めた場合は、利用可否決定通知書により申請者に通知します。
  3. サービスなどの利用
    サービス提供事業者と契約を結び、サービスなどの利用を開始してください。なお、利用決定された場合、利用申請日にさかのぼり助成対象になります。
  4. サービスなど利用料の支払い
    「償還払い」と「受領委任払い」が選択できます。
    償還払い サービス提供事業者に請求額を全額支払った後、市へ自己負担額分を除いた助成額を請求。
    受領委任払い 助成金の請求および受領の権限をサービス提供事業者に委任し、自己負担額分を除く助成額を市からサービス提供事業者に支払い。
  5. 助成金の請求
    次の書類を健康長寿課健康推進係に提出してください。
    【提出書類】
    ・多賀城市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)償還払用(PDF:89KB)受領委任払用(PDF:94KB)
    ・サービス利用を受けた事業者の領収書の写し(償還払の場合)
    ・サービスの内容・利用回数・金額が記載された利用明細書
  6. 助成金の支払い
    請求内容を審査後、市から指定の口座に支払います。
  7. その他
    住所など申請内容に変更が生じた場合は、速やかに多賀城市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)届出書(様式第4号)(PDF:47KB)を提出してください。

助成対象期間

令和6年度対象者については、令和6年4月1日利用分の対象サービスから助成の対象とします。

関連資料

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部健康長寿課健康推進係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1493

ファクス:022-368-7394

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