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更新日:2024年9月13日
市民の皆さんの消費生活に関するトラブルなどの相談に、本市の消費生活相談員がお答えします。
(事前に電話で連絡が必要です。)
(参考)時間外で、お急ぎの方は、宮城県消費生活センター(022-211-3123)へお電話ください。
市民生活に関する相談について、本市の消費生活相談員が相談内容を聞き取り、専門窓口への紹介などを行っています。
(事前に電話で連絡が必要です。)
公共機関の仕事に関する苦情、要望などを、総務大臣から委嘱された行政相談員がお聞きします。お気軽に相談してください。
(参考)行政相談委員について(総務省)(外部サイトへリンク)
弁護士による相続、離婚、賃借などに関する無料相談です。
事前に、本市の消費生活相談員が相談内容を聞き取ります。
人権侵害でお困りの場合などについて、人権擁護委員がお聞きします。お気軽に相談してください。
(参考)お近くの法務局でも相談を受けることができます。
市民が主催する集会や学習会などに消費生活相談員などを講師として派遣するものです。
(参考)詳しくは、出前講座のページを確認してください。
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