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更新日:2025年10月8日
「床上浸水」「床下浸水」の調査・判定は税務課へお申し出ください。受付期間は11月28日(金曜日)までです。
税務課固定資産税係 022-368-1371
社会福祉課生活支援係 022-368-1405
産業振興課商工係 022-368-4204
詳しくは、罹災証明書・罹災届出証明書の発行のページをご覧ください。
詳しくは、消毒用消石灰の配布のページをご覧ください。
詳しくは、災害ごみの個別回収のページをご覧ください。
住宅などの清掃に使用した水量分として、次の表の減免水量分に係る水道料金と下水道使用料を減免します。
被害の程度 |
減免水量 |
---|---|
床上浸水(準半壊以上) |
5立方メートル |
床下浸水(一部損壊) |
3立方メートル |
※対象となる方には順次ご案内を送付いたします。
多賀城市水道お客さまセンター 022-368-3111
家屋や家財の被害の金額が、被災前の価格の10分の3以上になるときは、申請により国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が減免になる場合があります。詳細はお問合せください。
国保年金課国保年金係 022-368-1698
家屋や家財の被害の金額が、被災前の価格の10分の2以上になるときは、申請により介護保険料や介護サービス費の利用者負担が減免になる場合があります。詳細はお問合せください。
介護・障害福祉課介護保険係 022-368-1497
よくある質問
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