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更新日:2025年10月8日

令和7年10月1日発生の大雨被害被災者支援情報について

「床上浸水」「床下浸水」の調査・判定は税務課へお申し出ください。受付期間は11月28日(金曜日)までです。

  • 「床下浸水」の場合は家屋の被害箇所の写真を添付して申請してください。(受付:市役所窓口・マイナポータル)
  • 「床上浸水」の場合は後日調査にうかがいます。(受付:市役所窓口・マイナポータル・電話)

税務課固定資産税係 022-368-1371

 

災害見舞金(世帯主向け)

  • 支給対象者 「床上浸水(準半壊以上)」の被害を受けた家屋に居住し、現に被害を受けた世帯の世帯主。ただし、10月1日時点で住民基本台帳に登録のある人に限ります。
  • 支給額 5万円
  • 受付期間 10月14日(火曜日)から12月12日(金曜日)まで

問い合わせ先

社会福祉課生活支援係 022-368-1405

災害見舞金(事業者向け)

  • 支給対象者 「床上浸水(準半壊以上)」の被害を受けた市内の事務所または店舗に入居し、現に被害を受けた事業者の事業主。ただし、10月1日時点で被害を受けた事業所または営業所で事業を営んでいた事業主に限ります。
  • 支給額 5万円
  • 受付期限 10月14日(火曜日)から12月12日(金曜日)まで

問い合わせ先

産業振興課商工係 022-368-4204

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罹災証明書・罹災届出証明書の発行

詳しくは、罹災証明書・罹災届出証明書の発行のページをご覧ください。

消毒用消石灰の配布

詳しくは、消毒用消石灰の配布のページをご覧ください。

災害ごみの個別回収

詳しくは、災害ごみの個別回収のページをご覧ください。

水道料金・下水道使用料の減免

住宅などの清掃に使用した水量分として、次の表の減免水量分に係る水道料金と下水道使用料を減免します。

被害の程度

減免水量

床上浸水(準半壊以上)

5立方メートル

床下浸水(一部損壊)

3立方メートル

 

  • 減免対象者 市の被害認定調査を受けた住宅などの水道使用者

   ※対象となる方には順次ご案内を送付いたします。

  • 受付期間 10月14日(火曜日)から12月12日(金曜日)まで

問い合わせ先

多賀城市水道お客さまセンター 022-368-3111

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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料などの減免

家屋や家財の被害の金額が、被災前の価格の10分の3以上になるときは、申請により国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が減免になる場合があります。詳細はお問合せください。

問い合わせ先

国保年金課国保年金係 022-368-1698

介護保険料などの減免

家屋や家財の被害の金額が、被災前の価格の10分の2以上になるときは、申請により介護保険料や介護サービス費の利用者負担が減免になる場合があります。詳細はお問合せください。

問い合わせ先

介護・障害福祉課介護保険係 022-368-1497

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