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更新日:2024年2月29日
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、同日から新たな戸籍制度の運用が開始されます。
これまで、戸籍謄本などは本籍地のみで取得できましたが、令和6年3月1日から広域交付制度が開始され、本籍地以外の市区町村でも、戸籍謄本などを取得できるようになります。
本籍地の異動により、様々な市区町村から戸籍謄本などを取得する場合でも、1カ所の市区町村の窓口で戸籍謄本などをまとめて取得できます。
広域交付で戸籍謄本などを請求できる方や手続きに必要な持ち物などは、窓口交付のページをご覧ください。
これまで、婚姻届を本籍地以外で届出するなどの場合に、戸籍謄本などの添付が必要でしたが、本籍地以外でも他市区町村の戸籍情報を確認できるようになるため、令和6年3月1日から戸籍届出時に戸籍謄本などの添付は原則不要となります。
戸籍届出の手続きの詳細は、戸籍届出のページをご覧ください。
令和6年3月1日から、市区町村の窓口で戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号を取得できるようになります。
戸籍・除籍電子証明書は、電子的に戸籍に記載されている情報を証明したもので、戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号は、行政手続きの際に電子証明書を提供するために必要となる16桁の番号です。取得した符号を提示して行政手続きを行うことで、行政機関が電子証明書の提供を受けることができるため、行政手続きの際に戸籍謄本などの添付を省略できます。
符号は、行政機関において、電子証明書を利用するシステムなどの整備が必要であるため、現時点では行政手続きで利用できませんが、令和6年度末頃からパスポートの発給申請などで利用できる予定です。
符号を請求できる方や手続きに必要な持ち物などは、窓口交付のページをご覧ください。
戸籍制度の改正の詳細は、法務省のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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