多賀城市の被保険者に、総合事業のサービス(訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、通所型サービスA及び通所型サービスC)を提供する事業者は、多賀城市の指定を受ける必要があります。
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更新日:2022年12月27日
多賀城市の被保険者に、総合事業のサービス(訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、通所型サービスA及び通所型サービスC)を提供する事業者は、多賀城市の指定を受ける必要があります。
新規で指定申請を行う場合、郵送または事前に電話で予約の上、来庁ください。申請書受理後、内容を審査し、1ヶ月程度で指定を行います。指定後、6年ごとに更新が必要になりますので、指定有効期間が満了になる前に手続きを行ってください。
また、指定(更新)申請や変更届等、各書類への押印は不要となりました。
令和4年12月から、緩和した基準による通所型サービス事業(通所型サービスA)を提供する事業者を募集しています。通所型サービスAは、人員基準などの指定基準が緩和された事業で、運動やレクリエーションなどを提供するものです。指定基準を確認のうえ、申請くださいますようお願いします。
変更届(Word:19KB)に加えて、変更に係る提出書類を添付の上、御提出ください。
新規に加算を算定する場合または加算区分を変更する場合、加算を算定しない場合に提出をお願いいたします。
下記提出先へ持参、もしくは郵送にて提出してください。郵送の際は、封筒に「総合事業更新申請書類在中」とご明記ください。
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