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更新日:2021年7月28日
介護予防・日常生活支援総合事業における事業費の算定につきましては、旧介護予防訪問介護および旧介護予防通所介護と算定方法が異なり、月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日とした日割り計算になります。
また、月の途中で契約を解除した場合にも、月額包括報酬ではなく契約解除日までの日割り計算になります。
詳細は、以下の資料を参考に算定してください。
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