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更新日:2025年3月18日
昭和41年から実施している敬老金および特別敬老祝金の支給について、高齢化の進展に伴う平均寿命の延伸および出生数の低下などにより、人口構成が大きく変わってきていることから、敬老金などの支給対象および支給額を見直し、令和7年4月1日から下記のとおりとします。
種別 | 対象年齢など | 支給内容 | ||
改正前 |
改正後 (令和7年4月1日から) |
|||
敬老金 | 77歳 | 5,000円 |
⇒
|
廃止 |
88歳 |
10,000円 |
5,000円 (市内居住期間1年以上) |
||
特別敬老祝金 | 100歳 |
200,000円 |
50,000円 (市内居住期間5年以上) |
|
100,000円 (市内居住期5年以上20年未満) |
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30,000円 (市内居住期間:5年未満) |
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弔慰金 | 99歳で死亡 | 20,000円 | 廃止 |
88歳 | 9月1日現在で88歳の市民(8月中に通知文をお届けし、口座振替により支給します。) |
100歳 |
満100歳に達した日(個別にお知らせします。) |
昭和41年から実施している町内会との共催による敬老会は、令和7年度の実施をもって終了します。
(令和7年度まで実施し、令和8年度からは実施しません。)
9月1日現在で77歳以上の市民
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