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更新日:2023年8月16日

成年後見制度について

認知症や知的障害、精神障害などの理由で、物事を判断する能力が不十分な人の財産や権利を守るための制度です。

成年後見制度は、家庭裁判所で手続きを行う「法定後見制度」と、判断能力があるうちに支援者や依頼内容を自分自身で契約して決めておく「任意後見制度」があります。

成年後見制度についてよくわかるパンフレット(1ページから8ページ(PDF:2,284KB)9ページから16ページ(PDF:1,964KB)

成年後見制度の手続きについて(PDF:3,426KB)

法定後見制度

すでに判断能力が不十分な状態の方が利用する制度です。

本人または親族などが、本人が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選びます。身寄りがない方や虐待等の理由により親族による申し立てが期待できないなど、特に必要と認められる場合には市長が申し立てをすることもできます。

本人の判断能力に応じて、下のとおり「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されています。

法定後見制度の3種類
  後見 保佐 補助
利用できる人 判断能力がほとんどない 判断能力が著しく不十分 判断能力が不十分
申立てをすることができる人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 検察官
  • 市長など
  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 検察官
  • 市長など

(代理権の付与には本人の同意が必要です)

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等以内の親族
  • 検察官
  • 市長など

(申立て、同意権・代理権の付与には本人の同意が必要です)

支援する人が同意又は取り消すことができる行為

※日用品の購入などを除く

原則としてすべての法律行為

借金や相続の承認など、申立てにより裁判所が認める行為 申立てにより裁判所が認める行為

支援する人が代理できる行為

※本人の居住用不動産の処分については家庭裁判所の許可が必要です。

原則としてすべての法律行為

申立てにより裁判所が認める行為 申立てにより裁判所が認める行為

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ、本人が選んだ人(任意後見人)に、依頼したい内容を契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶため、契約手続きは公証役場で行います。

本人の判断能力が低下したときに、本人または親族、任意後見受任者が家庭裁判所へ申し立てを行うことで任意後見人の業務が開始します(任意後見監督人が選任されます)。

公証役場一覧(外部サイトへリンク)

相談窓口

仙台家庭裁判所後見センター

電話:022-745-6090

地域包括支援センター

多賀城市介護・障害福祉課

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護支援係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1498

ファクス:022-368-7394

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